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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年11月2日 Vol.26
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こんにちは。
今月の記事は、創刊月以来となる山崎が担当します。
10月下旬から急激に冷え込み、体調を壊された方も多いのではないでしょう
か?
かくいう私もその一人です!
今年の風邪はかなりしつこいです・・・・。
今年もあと2ヶ月足らずとなってしまいました。あっという間ですね。
やり残したことはありませんか?
特に個人
事業者の皆様は、年末が
決算となります。
出来る節税策はしっかりと年内に対策をしておきましょう。
さて今月からは、そんな個人
事業者の方向けに、節税の基本対策である
「小規模企業共済」
について、税制改正と節税メリットについてお話ししたいと思います。
特に「小規模企業共済」は23年から、大きな改正があります!
それについては次号以降で触れますが、個人
事業者必見の内容となっていま
す。お見逃しのないように!
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2011年度税制改正のトンデモ案
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さて、今回は最初に触れておきたい重要なトピックがあります。
2011年度税制改正の目玉となろう
法人税率の引き下げについて。
法人税率の引き下げ自体は良いですが、こともあろうか、政府税制調査会はそ
の代替財源案として
『繰越
欠損金を課税所得の半分までに利用制限する』
というトンデモナイ検討をしているようです。
繰越
欠損金とは、過去の赤字(欠損)を7年間繰り越して、課税所得と
相殺でき
る金額のことです。
つまり当期1千万円の黒字が出ても、前期以前7年に1千万円以上の赤字があ
れば、黒字と赤字を
相殺して、当期は
法人税を払わなくてよいのです。
その繰越
欠損金を半分までに制限されるということは、1千万円の半分:500万
円の黒字分にはしっかりと
法人税を課せられるということなのです。
こんな法案が通ってしまったら、中小・零細企業にとっては、
法人税率の引き下
げなんて意味がなくなってしまいます。
リーマンショック以降凹んだ中小・零細企業も、「これから!」というときに、
この法案が可決されてしまったら、せっかくの勢いが半減してしまいます!
日本の未来のためにも、中小・零細企業にもっと目を向けた税制改正が可決さ
れることを祈っています・・・。
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お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
!完全網羅・・・・・
税理士でも知らない節税方法がいっぱい
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さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第1話
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では本題に。
小規模企業共済制度とは、事業をやめられたときや会社
役員を
退職した後の生
活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づい
て、国が全額出資している独立行政
法人中小企業基盤整備機構が運営してい
ます(独立行政
法人中小企業基盤整備機構 HPより抜粋)。
具体的には以下のような制度です。
【ひとことで言うと】
節税しながら
退職金を積み立てる!
【加入要件】
*
従業員20人以下(卸売・小売及びサービス業は5人以下)の
個人事業主、
及び
法人役員
*23年1月からは
個人事業主の共同経営者(配偶者・後継者など)も加入で
きるようになりました
【掛金】
*毎月の掛金は、1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に選択可能
【メリット】
*掛金が全額所得控除可能(節税メリット大!)
*基本共済金の基本利率1.0%(廃業時・
退職時までに加入していた場合)
*共済金の一括受取りは「
退職所得」となり税制の優遇あり( 〃 )
*掛金残高に応じて貸付制度の利用が可能
【デメリット】
*任意解約の場合、1年以内の解約は掛金が戻らない
*任意解約の場合、20年以上加入しないと解約手当金は掛金を下まわる
*さらに解約手当金は
一時所得となり、税制上不利になる
*上記【メリット】も将来の税制改正などにより、享受できない可能性がある
今のところは、廃業時・
退職時には「掛金+基本利率1.0%+付加利率」という
共済金が保証されています。
基本利率は1.0%と、H8年の6.6%と比べると大幅に下がっていますが、それで
も節税効果を考えれば、定期
預金や国債などよりは断然魅力的な制度です。
ただ、この「独立行政
法人 中小企業基盤整備機構」という運営元自体に繰越
欠損金が9千億円以上ある、とのことなので、100%安全な制度とは言い難いで
すね・・・。
まあ、もっとも今のご時勢、「100%安全な商品」なんてないですが(笑)
それでは次週以降もお楽しみに!
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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について、税制改正と節税メリットについてお話ししたいと思います。
特に「小規模企業共済」は23年から、大きな改正があります!
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2011年度税制改正のトンデモ案
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さて、今回は最初に触れておきたい重要なトピックがあります。
2011年度税制改正の目玉となろう法人税率の引き下げについて。
法人税率の引き下げ自体は良いですが、こともあろうか、政府税制調査会はそ
の代替財源案として
『繰越欠損金を課税所得の半分までに利用制限する』
というトンデモナイ検討をしているようです。
繰越欠損金とは、過去の赤字(欠損)を7年間繰り越して、課税所得と相殺でき
る金額のことです。
つまり当期1千万円の黒字が出ても、前期以前7年に1千万円以上の赤字があ
れば、黒字と赤字を相殺して、当期は法人税を払わなくてよいのです。
その繰越欠損金を半分までに制限されるということは、1千万円の半分:500万
円の黒字分にはしっかりと法人税を課せられるということなのです。
こんな法案が通ってしまったら、中小・零細企業にとっては、法人税率の引き下
げなんて意味がなくなってしまいます。
リーマンショック以降凹んだ中小・零細企業も、「これから!」というときに、
この法案が可決されてしまったら、せっかくの勢いが半減してしまいます!
日本の未来のためにも、中小・零細企業にもっと目を向けた税制改正が可決さ
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小規模企業共済の23年度税制改正と節税メリット 第1話
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では本題に。
小規模企業共済制度とは、事業をやめられたときや会社役員を退職した後の生
活資金等をあらかじめ積み立てておく共済制度で、小規模企業共済法に基づい
て、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営してい
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具体的には以下のような制度です。
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節税しながら退職金を積み立てる!
【加入要件】
*従業員20人以下(卸売・小売及びサービス業は5人以下)の個人事業主、
及び法人役員
*23年1月からは個人事業主の共同経営者(配偶者・後継者など)も加入で
きるようになりました
【掛金】
*毎月の掛金は、1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に選択可能
【メリット】
*掛金が全額所得控除可能(節税メリット大!)
*基本共済金の基本利率1.0%(廃業時・退職時までに加入していた場合)
*共済金の一括受取りは「退職所得」となり税制の優遇あり( 〃 )
*掛金残高に応じて貸付制度の利用が可能
【デメリット】
*任意解約の場合、1年以内の解約は掛金が戻らない
*任意解約の場合、20年以上加入しないと解約手当金は掛金を下まわる
*さらに解約手当金は一時所得となり、税制上不利になる
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今のところは、廃業時・退職時には「掛金+基本利率1.0%+付加利率」という
共済金が保証されています。
基本利率は1.0%と、H8年の6.6%と比べると大幅に下がっていますが、それで
も節税効果を考えれば、定期預金や国債などよりは断然魅力的な制度です。
ただ、この「独立行政法人 中小企業基盤整備機構」という運営元自体に繰越
欠損金が9千億円以上ある、とのことなので、100%安全な制度とは言い難いで
すね・・・。
まあ、もっとも今のご時勢、「100%安全な商品」なんてないですが(笑)
それでは次週以降もお楽しみに!
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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
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