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賞与の支給回数を年0回にして社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年11月04日 第13号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



またもや実施された事業仕分け(第3弾)で
「キャリア形成促進助成金」が廃止!と予想通りの結果となりました。



社員に対して計画的に教育訓練をした場合にもらえる助成金で、
例えば毎年のように新卒を採用している会社や、
既存社員に専門的技能を身につけてもらおうと考えている会社などには
使い勝手の良いものだったので残念がっている方も多いかと思います。



今後この代わりとなるような助成金は出てこないでしょうねぇ~。
それでも東京都に事業所がある会社は「事業内職業訓練事業補助金」という、
似たような助成金があるので利用を考えてみてはいかがでしょうか?



このように地方自治体独自で設けている助成金制度もあったりするので、
マメにチェックすると掘り出し物が見つかるかも知れません!



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
賞与の支給回数を年0回にして社会保険料削減」



冬期賞与の時期が近づいてきましたが楽しみにしている社員を尻目に、
経営者にとっては資金繰りや配分方法をどうしようか思案しているところでしょう。



もちろん支給する賞与には社会保険料がかかります。
そこで今回から「社会保険料コストを削減する方法」をお伝えしていきますので、
是非とも活用していただければと思います。



まず最初は「賞与の支給回数を年0回にして社会保険料を削減する方法」です。



一般的に賞与は年2回にわたり支給されています。
これを年収総額は変えることなく、賞与の支給回数を0回にした場合、
どれくらい社会保険料を削減することができるでしょうか?



以下に事例を挙げます。
給与60万円、賞与120万円(夏60万円、冬60万円)の場合の社会保険料
⇒約107万円/年


次にこの賞与120万円を
各月の給与に均等に上乗せして、賞与の支給回数を0回とした場合の社会保険料
⇒約102万円/年



年収総額は同じでも社会保険料で5万円もの差がでます。



この効果が表れるのは年収762万円を超えるような場合なので、
比較的年収ベースの高い会社にとっては大きなメリットが出てきます。



もちろん、社員がローン返済を抱えていたり、モチベーションがダウンしないよう
支給回数を変更する場合には慎重に実施しなければなりません。



また、「就業規則」または「給与規程」も変更しなければなりません。



でもただでさえ高い社会保険料、今後もアップしていく一方ですから
放置せず何らかの対策は早いうちにとっておきたいところです。


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編集後記
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NHKの連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」は大人気だったようですね。
ロケが行われた東京調布の深大寺は大賑わいです。
ここは「深大寺そば」が有名ですが「鬼太郎茶屋」など今が旬なお店もあるので
おススメです。
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        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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