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“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2010年11月10日(水)●○●○●○●○●○
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
11月5日(金)に第42回
社会保険労務士試験の結果が発表されました。
試験の合格基準等の詳細は、
社会保険労務士試験オフィシャルサイト
(
http://www.sharosi-siken.or.jp/)をご覧ください。
合格された皆様、本当におめでとうございます。
今年、残念な結果を迎えられた方は、来年の
社労士試験合格に向けて
新たなスタートを切りましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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★当塾の通信講座が、以下のURLよりご覧になれます。
URL ⇒
http://www.srlscoach.sakura.ne.jp/sample/tuushin_sample.avi
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※上記のURLより、通学講座の生講義動画サンプルをダウンロードして
ご覧いただくことができます。
※動画は、iPod、iPhone、PSPでご覧いただくことも可能です。
※iPod等にダウンロードされたい場合は、お手数ですが、お名前、ご住所、
お電話番号、メールアドレスをご記入の上、
info@lscoach.co.jpまで
ご連絡下さい。追って配信システムよりご案内させていただきます。
▲▽お知らせ△▼
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みなさんの毎日の学習の計画・記録に是非お役立て下さい。
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※2011年受験用
社会保険労務士受験学習記録ソフト(Excel)ダウンロード
よりダウンロードしてご利用下さい
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■説明会・体験受講お申込み随時受付中!
詳細はお電話又はメールにてお問い合わせください。
<熊本>
■随時開催中!
お気軽にお問合せ下さい。
熊本のお問合せ先 ⇒
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<大阪>
■日時
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
大阪市中央区島之内2-12-31
会場地図 ⇒
http://www.manabi.city.osaka.jp/contents/lll/sisetu/inview.asp?CONTENTNO=845
大阪講座説明会問い合わせ先 ⇒
hondana1008@gmail.com
■申込方法
参加を希望される方は、メール等でお申込みの上、直接会場へお越し下さい。
お申込み・お問合せ⇒
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東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
[4] 編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A ベンジジンは
労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されてい
るが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚
生労働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。
B
事業者は、
労働者を雇い入れたときは、
労働安全衛生規則に定める事項につい
て
安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、
雇い入れた
労働者すべてを対象として、(1)機械等、原材料等の危険性又は有害
性及びこれらの取扱い方法に関すること、(2)安全装置、有害物抑制装置又は保
護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、(3)作業手順に関すること、
(4)作業開始時の点検に関することについては
安全衛生教育を省略することがで
きる。
C
事業者は、
労働安全衛生法第65条の規定による
作業環境測定の結果の評価に
基づいて、
労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、
健康診断の実施
その他の適切な措置を講じなければならない。
解答
A × 「厚生労働大臣」は、「都道府県労働局長」であるので誤りです。
B × 設問の
安全衛生教育が省略できるのは、
総括安全衛生管理者の選任に係る
事業規模が
労働者数1,000人以上の業種(屋内作業の非工業的業種)である
ので誤りです。
C ○
事業者は、厚生労働大臣が定めた測定結果の評価基準に従って測定結果を
適正に評価し、その評価の結果に基づいて、施設又は設備の設置等の適切
な事後措置を講じなければなりません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=163
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
─────────────────────────────────────
こんにちは。
朝晩の寒さが厳しくなってきましたね。
喉に変な痛みを感じ始めてる海豚です。
手洗いうがい本当に大切ですね。
ここから悪化させない様にしなくては…
あっという間に講義が始まって一ヶ月が経ってしまいました。
そして先週金曜日には合格発表がありました。
私は自己採点の段階で不合格が確定していた為何の期待感もなく
通知を見ましたが、択一式の合格ラインの高さに驚きました。
常々先生が択一式は50点目標と言っていらっしゃいますが、
本当に50点をとっておかないと安心は出来ない厳しい試験なのだと
改めて思いました。
私は選択式もとても苦手で昨年の答案練習時には先生から
『選択式が悪過ぎる』と言われていました。
そんな時、受講生の方から
『音声をひたすら聞いてたら選択式が出来る様になった』と伺い、
半信半疑で短い期間でしたが音声を聞く様に心掛けてみたところ、
本試験ではそこそこの点数を取る事が出来ました。
音声の大切さを身に染みて感じた今年は先生がブログで書かれて
いた様に今の時期は音声中心に勉強を進めていこうと思います。
来年の今頃笑顔で合格報告が出来る様に隙間時間を大切に!
ってことで、受験生の皆さま一緒に頑張りましょう♪
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
合格発表が先日ありました。
何ともすっきりしない合格ラインですが、仕方がありません。
私が以前他の資格試験を受けた時も同じなようなことがありました。
私はそれ以降仕事に没頭してその資格試験の勉強から離れてしまいましたが
未だに心残りではあります。
今回惜しくも合格できなかった方は早く気持ちを切り替えて後悔しないように
頑張りましょう。
見事合格された方は、この資格を何としても有効活用してください。
いくらでも使いようがありますよ。
今週もお読みいただきありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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みなさん、こんにちは!
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試験の合格基準等の詳細は、社会保険労務士試験オフィシャルサイト
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合格された皆様、本当におめでとうございます。
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■日時
□11月14日(日)10時00分~12時00分
□11月21日(日)10時00分~12時00分
□11月28日(日)10時00分~12時00分
■会場:大阪市立中央会館
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▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(労働安全衛生法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
[4] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働安全衛生法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A ベンジジンは労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されてい
るが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚
生労働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。
B 事業者は、労働者を雇い入れたときは、労働安全衛生規則に定める事項につい
て安全衛生教育を行わなければならないが、業種が燃料小売業である場合は、
雇い入れた労働者すべてを対象として、(1)機械等、原材料等の危険性又は有害
性及びこれらの取扱い方法に関すること、(2)安全装置、有害物抑制装置又は保
護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること、(3)作業手順に関すること、
(4)作業開始時の点検に関することについては安全衛生教育を省略することがで
きる。
C 事業者は、労働安全衛生法第65条の規定による作業環境測定の結果の評価に
基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労
働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施
その他の適切な措置を講じなければならない。
解答
A × 「厚生労働大臣」は、「都道府県労働局長」であるので誤りです。
B × 設問の安全衛生教育が省略できるのは、総括安全衛生管理者の選任に係る
事業規模が労働者数1,000人以上の業種(屋内作業の非工業的業種)である
ので誤りです。
C ○ 事業者は、厚生労働大臣が定めた測定結果の評価基準に従って測定結果を
適正に評価し、その評価の結果に基づいて、施設又は設備の設置等の適切
な事後措置を講じなければなりません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=163
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▼[3]海豚(いるか)の合格へ向けての四苦八苦
─────────────────────────────────────
こんにちは。
朝晩の寒さが厳しくなってきましたね。
喉に変な痛みを感じ始めてる海豚です。
手洗いうがい本当に大切ですね。
ここから悪化させない様にしなくては…
あっという間に講義が始まって一ヶ月が経ってしまいました。
そして先週金曜日には合格発表がありました。
私は自己採点の段階で不合格が確定していた為何の期待感もなく
通知を見ましたが、択一式の合格ラインの高さに驚きました。
常々先生が択一式は50点目標と言っていらっしゃいますが、
本当に50点をとっておかないと安心は出来ない厳しい試験なのだと
改めて思いました。
私は選択式もとても苦手で昨年の答案練習時には先生から
『選択式が悪過ぎる』と言われていました。
そんな時、受講生の方から
『音声をひたすら聞いてたら選択式が出来る様になった』と伺い、
半信半疑で短い期間でしたが音声を聞く様に心掛けてみたところ、
本試験ではそこそこの点数を取る事が出来ました。
音声の大切さを身に染みて感じた今年は先生がブログで書かれて
いた様に今の時期は音声中心に勉強を進めていこうと思います。
来年の今頃笑顔で合格報告が出来る様に隙間時間を大切に!
ってことで、受験生の皆さま一緒に頑張りましょう♪
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▼[4]編集後記
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合格発表が先日ありました。
何ともすっきりしない合格ラインですが、仕方がありません。
私が以前他の資格試験を受けた時も同じなようなことがありました。
私はそれ以降仕事に没頭してその資格試験の勉強から離れてしまいましたが
未だに心残りではあります。
今回惜しくも合格できなかった方は早く気持ちを切り替えて後悔しないように
頑張りましょう。
見事合格された方は、この資格を何としても有効活用してください。
いくらでも使いようがありますよ。
今週もお読みいただきありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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