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年末調整の『勘所』4 勤労学生は親の扶養親族になれません。

こんにちは。特定社会保険労務士の田中です。
年末調整は順調に進んでいらっしゃいますか?

大学生等をアルバイトで雇っている会社の方は是非、読んでください。
大学生等の場合、ご本人が「勤労学生」となるケースがあります。

「勤労学生」とは、年収が103万円を超えて130万円以下の人です。
この人は、勤労学生控除として27万円が適用されます。

(「勤労学生」についての詳細は、下記をご参照ください。
  http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm


ここで、気を付けて頂きたいのは、
「勤労学生」というのは、所得者本人が控除を受けられるものであり、
親の扶養親族になれる年収が、130万円以下に引き上げられるのではありません。
この場合、「所得者本人」というのはアルバイトのことです。

つまり、アルバイトの大学生は年収103万円を超えた時点で
親の扶養親族にはなれないという事です。


ところで、親は子供がアルバイトでいくら稼いでいるかを
把握していない事も多くあります。
そのため、子供が年収103万円を超えていても扶養親族として、
会社へ「扶養控除等申告書」を提出するケースもあります。

あるいは、103万円を超えていても「勤労学生だから」と
誤認して、扶養親族にしてしまうケースも考えられます。

もし、扶養親族について、誤った年末調整がなされますと、
後日に税務署から是正申告を求められる可能性があります。
上記のケースですと、親が是正を求められてしまいます。


従って、もし貴社に年収103万円を超えた大学生等のアルバイトがいる場合は、
「勤労学生」であるか否かに関わらず、必ず親の扶養親族から外してもらうよう、
伝えてあげてください。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。

次回は、申告書をいかに集めるか、集まらない場合はどうするか、
についてお知らせする予定です。


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他の年末調整コラムも是非、ご覧ください。

【 平成23年分 扶養控除等申告書の記入時にミスを防ごう 】
 http://www.soumunomori.com/column/article/atc-117801

【 育児休業中の配偶者は扶養親族に入れる年もある 】
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【 健康保険所得税での扶養 103万円と130万円の違いとは 】
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