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建設業許可申請

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2010/11/24 第36号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 大迫 福佳(24)
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/staff.html
  
 ● 今回のテーマ : 建設業許可申請
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 今回は、建設業を行う上で重要視されている建設業許可申請についてです。



 建設業許可を取得しないで行える一工事当たりの受注金額は500万円(税込)未満と

 されています。

 建設業許可を取得すると一般建設業の一工事当たり受注金額は3,000万円(税込)未満、

 特定建設業の一工事当たり受注金額は無制限に受注が可能となります。

 建設業許可には一般建設業許可と特定建設業許可があります。

 さらに、個人と法人があります。



 そこで今回は、法人が一般建設業許可取得する場合の説明をしたいと思います。


 ◆ 法人の一般建設業許可を受けるための要件には

 (1)経営業務の管理責任者を備え付けること

    …建設業に5年以上役員として常勤している人であること

 (2)専任技術者を備え付けること

    …専任技術者は以下のうちいずれかです。

   A) 高等学校以上の学歴と建設業の実務経験5年以上を有する者

   B) 建設業実務経験10年以上を有する者

   C) 建設業許可に規定した特別な資格を有する者

 (3)請負契約に関して誠実性があること

    …誠実性とは、詐欺・脅迫・横領等法律違反する行為を行っていない事です。

 (4)金銭的信用性があること
 
    …申請時に自己資金が500万円以上あること

 (5)欠格要件等に該当しないこと

    …欠格要件等とは自己破産などをした人をいいます。

     上記(1)及び(2)になる人が欠格要件に該当しないことが条件です。



 以上が要件になります。

 なお、(1)と(2)は同一人物での申請が可能ですが、同一人物でなくても可能です。

 上記の要件のうち(1)経営業務の管理責任者を備え付けること(2)専任技術者を

 備え付けることの2つが申請時に該当する者の証明資料の収集が困難であると

 見受けられますので、次の証明資料が重要になります。

(1)経営業務の管理責任者は建設業の役員として5年以上常勤していたという勤務実態

   を証するものが必要です。

   例えば、社会保険証又は源泉徴収簿です。

   さらに、常勤していた会社が建設業務を行っていたかという証明も必要です。

   証明資料として、契約書又は請求書若しくは注文書等を最低5年分です。

(2)専任技術者の実務経験を証明する資料として、契約書又は請求書若しくは注文書

   が裏付け資料として必要です。

   会計上、会社資料保存期間が7年なので、特にB)の実務経験10年を証明するのは

   資料の保管が問題になります。




  このように裏付けの証明資料が重要です。

  建設業許可の取得の可能性をお考えの事業者は、保存期間が過ぎたから資料を捨てる

  のではなく、常日頃から、大事に保存しておくことがポイントと言えるでしょう。



   
…END…

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