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時間外労働の特別延長について

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】 2010.11.24
時間外労働の特別延長について vol.225
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なかはしです。
クリスマスツリーやイルミネーションの灯りが
街中で、目をひくようになり、
年末が近づいてきたことが、ひしひしと感じて、
年末の準備などであわただしくなってきました。
急に冷え込みますので、お体には、お気を付けて下さい。

時間外労働の特別延長について>
大阪労働局は、下記の調査結果をまとめた。
2009年度に特別延長として月80時間を超えて
時間外労働をさせる協定を締結した大阪府内の
593事業所のうち、35.2%が
協定を超えて働かせていたとのこと

この結果を受けて、大阪労働局は、この協定を
結ぶ企業に長時間労働の改善と健康対策を徹底するように
指導する。

労働局は、2009年に労基署に届け出た2468事業場
調べ、1848事業場が回答したこのうち593事業場
過労死の認定基準である月80時間を超える時間外労働
させていた。業種は、情報処理業が多かった。

 593事業場のうち209事業場は、労使協定を超えて
働かせ、これらの事業場には製造業が多かった。

特別条項付き36協定について>
36協定には、時間外労働の限度を決め、労使協定
締結し、事前に所轄の労働基準監督署に届けなければなりません。

一般の労働者の場合(1年単位の変形を除く)
時間外労働の限度に関する基準 
1か月45時間  1年360時間 
(協定の時間は、この限度時間を超えないものとしなければなりません)

この時間外の限度は決めた以上、守らなければなりませんが、
「特別な事情」が生じた場合に限り、限度額を超える一定の時間
(特別延長時間)まで労働時間を延長することができる
ことを協定で定めることができます。
これを特別条項付き36協定といいます。

例外的な措置とされていますので、下記の注意点を守ることが必要です。
1)「特別な事情」は、臨時的なものに限られること。
一時的もしくは突発的に時間外を行わせる必要があるもので、詳細に
協定すること

2)特別延長時間まで労働時間を延長できる回数は、特定の労働者
ついて特別条項付き36協定の適用が1年のうち半分を超えないよう
にすること

3)一定の期間の途中で「特別の事情」が生じ、原則として延長時間を
延長する場合に労使がとる手続きを協議、通告、その他具体的に定めること

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