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4~6月の残業を減らして社会保険料削減

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成22年12月2日 第17号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



毎月定期的に行っている勉強会。
スタートは弁理士・司法書士社会保険労務士である私の3名でしたが、
参加者が少しずつ増え、行政書士・弁護士そして税理士と6名に!



相互で仕事も発生するようになり、身になりつつあります。
将来的にはこのメンバーで何かできないかと勝手に思っており、
もっと参加者を増やしたいところです。



我こそは!という方がいらっしゃったらお問い合せ下さい。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
「4~6月の残業を減らして社会保険料削減」



今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第5弾
「4~6月の残業を減らして社会保険料を削減する方法」です。



これについてはよく知られた手法なため、ご存知の方も多いでしょう。



この時期に残業を減らすと社会保険料が少なくて済むと分かっていても、
「仕事がいっぱいあるし・・・」
「会社から残業を命令されるから自分ではコントロールできない・・・」
というのがこれまでの現状でした。



しかし、これからは会社の施策として戦略的に残業を
コントロールすることが求められます。



なぜかというと、ひとつは「サービス(未払)残業訴訟対策」。
※詳細な説明は今後メルマガでお伝えする予定です。



そしてもうひとつは、「増え続ける社会保険料負担に対する対策」。
これはまさに今回のテーマに合致したものです。



以前もお伝えしましたが社会保険料の会社負担分は現在の13%程度から、
将来は20%程度になる可能性があり、
早めの対策を取る会社とそうでない会社では先々相当の差が出てきます。



このことを念頭に置いていただきながら、
4~6月の残業を減らした場合とそうでない場合とで
どれくらい社会保険料に差が出るのか以下に事例を挙げます。



■事例 給与が同じ20万円(会社負担の社会保険料は約26,000円)
    であるAさんとBさんがいます。
    ※社会保険料には介護保険料を含まず、概算で算出しています。


<Aさん>
4~6月はいっさい残業をしなかったため、3か月間の残業代は0円。
この場合の社会保険料(9月以降)は26,000円


<Bさん>
4~6月はかなり残業が多かったため、3か月間の残業代は総額30万円。
この結果、社会保険料(9月以降)は39,000円



以上から、Bさんと比べ残業を全くしなかったAさんに関しては、
月額13,000円も社会保険料を削減することができます。



なお、「4~6月」というのは給与の支給ベースで判断されるので、
給与が「月末締めの翌月25日支給」というような会社の場合は
「3~5月の残業を減らす」ということに注意して下さい。
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編集後記
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先週、サイパンへ出かけリフレッシュしてきました。
滞在期間は4日間という短いものでしたが明日への活力をもらえました。
ただ、相変わらず飛行機はとっても苦手です。
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        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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