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平成22年12月6日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
第15号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回は、プロダクトバイプロセスクレームの権利範囲は、製造
方法が同一の「物」だけでなく、得られる「物」が同一であれば、
製造方法が異なる「物」にまで及ぶというお話をさせていただき
ました。
ただ、製造方法が異なる場合に、得られる「物」が同一である
と証明することは難しいため、できれば、プロダクトバイプロセス
クレームは使用しない方が良いとのことでした。
■実は、もう一つプロダクトバイプロセスクレームを使用しない
方が良い理由があります。
日本では、
特許法で「
特許を受けようとする発明を特定する
ために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」
と規定され、
「製造方法」で「物」を特定することについて、特に、拒絶理由の
対象となっているわけではありません。
■しかし、ヨーロッパ
特許条約や中国では、「製造方法」でしか
「物」を特定することができないと認められる場合を除き、
つまり、プロダクトバイプロセスクレームを用いなければ、
発明を特定することができないと認められる場合を除き、
基本的にはプロダクトバイプロセスクレームは認められていません。
ですから、これらの国に海外出願をすることが前提にある場合は、
よりプロダクトバイプロセスクレームを用いないほうが良い
ということになります。
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<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<書籍紹介>
これまでにご紹介した書籍です。
・『御社の
特許戦略がダメな理由』
著者:長谷川 曉司 出版社:中経出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim
・『死蔵
特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
著者:榊原 憲 出版社:一灯舎
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim
・『
特許明細書のチェック方法』
著者:橘 和之 出版社:発明協会
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
前回の編集後記でもお話しましたが、毎日10分の整理整頓を
継続しています。1週間ですが継続すると、かなり目に見える
違いがあります。
また、整理整頓をした後、気持ちよく仕事にはいることができる
ので、非常にお勧めです。皆さんも是非、どうぞ。
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<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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前回は、プロダクトバイプロセスクレームの権利範囲は、製造
方法が同一の「物」だけでなく、得られる「物」が同一であれば、
製造方法が異なる「物」にまで及ぶというお話をさせていただき
ました。
ただ、製造方法が異なる場合に、得られる「物」が同一である
と証明することは難しいため、できれば、プロダクトバイプロセス
クレームは使用しない方が良いとのことでした。
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方が良い理由があります。
日本では、特許法で「特許を受けようとする発明を特定する
ために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」
と規定され、
「製造方法」で「物」を特定することについて、特に、拒絶理由の
対象となっているわけではありません。
■しかし、ヨーロッパ特許条約や中国では、「製造方法」でしか
「物」を特定することができないと認められる場合を除き、
つまり、プロダクトバイプロセスクレームを用いなければ、
発明を特定することができないと認められる場合を除き、
基本的にはプロダクトバイプロセスクレームは認められていません。
ですから、これらの国に海外出願をすることが前提にある場合は、
よりプロダクトバイプロセスクレームを用いないほうが良い
ということになります。
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・『御社の特許戦略がダメな理由』
著者:長谷川 曉司 出版社:中経出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim
・『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
著者:榊原 憲 出版社:一灯舎
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim
・『特許明細書のチェック方法』
著者:橘 和之 出版社:発明協会
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim
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<編集後記>
前回の編集後記でもお話しましたが、毎日10分の整理整頓を
継続しています。1週間ですが継続すると、かなり目に見える
違いがあります。
また、整理整頓をした後、気持ちよく仕事にはいることができる
ので、非常にお勧めです。皆さんも是非、どうぞ。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
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