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プロダクトバイプロセスクレームを使用しない方が良い理由

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平成22年12月6日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                             第15号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。

 前回は、プロダクトバイプロセスクレームの権利範囲は、製造
 方法が同一の「物」だけでなく、得られる「物」が同一であれば、
製造方法が異なる「物」にまで及ぶというお話をさせていただき
ました。
 
 ただ、製造方法が異なる場合に、得られる「物」が同一である
と証明することは難しいため、できれば、プロダクトバイプロセス
クレームは使用しない方が良いとのことでした。
 

■実は、もう一つプロダクトバイプロセスクレームを使用しない
 方が良い理由があります。

 日本では、特許法で「特許を受けようとする発明を特定する
 ために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」
 と規定され、

 「製造方法」で「物」を特定することについて、特に、拒絶理由の
 対象となっているわけではありません。


■しかし、ヨーロッパ特許条約や中国では、「製造方法」でしか
 「物」を特定することができないと認められる場合を除き、
 つまり、プロダクトバイプロセスクレームを用いなければ、
 発明を特定することができないと認められる場合を除き、
  
 基本的にはプロダクトバイプロセスクレームは認められていません。

 ですから、これらの国に海外出願をすることが前提にある場合は、
 よりプロダクトバイプロセスクレームを用いないほうが良い
 ということになります。


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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<書籍紹介>

 これまでにご紹介した書籍です。

・『御社の特許戦略がダメな理由』 
  著者:長谷川 曉司  出版社:中経出版

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim 


・『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
  著者:榊原 憲  出版社:一灯舎

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim 


・『特許明細書のチェック方法』
  著者:橘 和之  出版社:発明協会

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim 


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<編集後記>

 前回の編集後記でもお話しましたが、毎日10分の整理整頓を
 継続しています。1週間ですが継続すると、かなり目に見える
 違いがあります。

 また、整理整頓をした後、気持ちよく仕事にはいることができる
 ので、非常にお勧めです。皆さんも是非、どうぞ。


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

 ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
 ください。

 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
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