━ 異業種7社での勤務経験がある
社労士の実務に役立つメルマガ ━━━━━━
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経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ
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平成22年12月16日 第19号
いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則・
助成金コンサルタントの
社会保険労務士 定政晃弘です。
12月に入り、忘年会のお誘いが増えてきました。
ちょっと変わったところでは「靖国参拝しませんか?」というものとか、
「ホテルのランチを取りながら忘年会しませんか?」というもの。
ただ、今年は特に「クリスマスと忘年会を一緒にやろう!」というものが
多いようです。
不況のせいなのか・・・、
それとも回数を減らす代わりに1回当たりの
費用をかける「プチ贅沢」を
楽しもうということなのでしょうか。
それでは「経営者が知っておきたい!
労務管理のツボ」行ってみましょう!
◆今回のテーマ◆
「
退職者の有給を買い上げて
社会保険料削減」
今回は「
社会保険料コストを削減する方法」の第7弾
「
退職する社員の有給を買い上げて
社会保険料を削減する方法」です。
よくある相談の中に、
「社員がさぁ、
退職するんだけど1か月残っている有給を全部消化して
辞めるって言っているんだ。これ認めないといけないの?」
というものがあります。
結論は「認めなければなりません。」
全部消化したいと言われたらどうしようもありません。
従って、普段から有給が消化できるような企業風土の醸成が必要ですが、
日本の現状ではそう簡単なことではないですよね。
でも上記のようにまるまる1か月分の
有給消化をさせるということは、
働いていないのに給与1か月分を支給するだけではなく、
社会保険料も1か月分余計にかかってしまいます。
そこで、この問題を解決する方法として「有給の買い上げ」の登場です!
有給の買い上げは原則禁止ですが、
退職時の買い上げに関しては禁止されていません。
また、
退職する社員の同意があれば、いくらで買い上げるか自由です。
つまりこの仕組みを上手に利用すれば、
給与と
社会保険料のいずれも削減することができます。
ただし、
就業規則などで規定化することはおススメしません。
※理由を知りたい方はメールでお問い合せ下さい!
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
編集後記
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当事務所の年内の営業は
年内12月28日(火)まで、年明けは1月5日(水)からとなります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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発 行 元 :定政
社会保険労務士事務所
〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
TEL 03-3389-7800 FAX 03-6454-0640
発 行 者 :
社会保険労務士 定政 晃弘
ホームページ :
就業規則とは.com
http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com
http://www.joseikin-jouhou.com/
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※是非、ご意見・ご感想を
sadamasa-sr@officeliveusers.comまでお送り下さい。
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「退職者の有給を買い上げて社会保険料削減」
今回は「社会保険料コストを削減する方法」の第7弾
「退職する社員の有給を買い上げて社会保険料を削減する方法」です。
よくある相談の中に、
「社員がさぁ、退職するんだけど1か月残っている有給を全部消化して
辞めるって言っているんだ。これ認めないといけないの?」
というものがあります。
結論は「認めなければなりません。」
全部消化したいと言われたらどうしようもありません。
従って、普段から有給が消化できるような企業風土の醸成が必要ですが、
日本の現状ではそう簡単なことではないですよね。
でも上記のようにまるまる1か月分の有給消化をさせるということは、
働いていないのに給与1か月分を支給するだけではなく、
社会保険料も1か月分余計にかかってしまいます。
そこで、この問題を解決する方法として「有給の買い上げ」の登場です!
有給の買い上げは原則禁止ですが、
退職時の買い上げに関しては禁止されていません。
また、退職する社員の同意があれば、いくらで買い上げるか自由です。
つまりこの仕組みを上手に利用すれば、
給与と社会保険料のいずれも削減することができます。
ただし、就業規則などで規定化することはおススメしません。
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