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平成23年度税制改正(所得税)

■Vol.175(通算416)/2011-1-24号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【 平成23年度税制改正(所得税) 】
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   ☆☆☆  平成23年度税制改正(所得税)  ☆☆☆
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今回は、23年度税制改正のうち所得税の改正についてご説明します。


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1.給与所得控除の見直し(収入金額1,500万円超の方)
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給与所得については、「給与所得の必要経費」と「他の所得との負担調整」
という2つの意味から所得控除が設けられていますが、給与収入が増加したから
といって、必ずしも経費が増加するとは考えられにくいことから見直しされました。

(1)改正前

   給与収入1,000万円超の控除:給与収入×5%+170万

(2)改正後

   [1] 一般の従業員

      給与収入1,000万円超1,500万円以下:給与収入×5%+170万
            1,500万円超           :245万円

   [2] 役員給与

      給与収入1,000万円超1,500万円以下:給与収入×5%+170万
            1,500万円超2,000万円以下:245万円
            2,000万円超2,500万円以下:245万円─(給与収入-2,000万円)×12%
            2,500万円超3,500万円以下:185万円
            3,500万円超4,000万円以下:185万円─(給与収入─3,500万円)×12%
            4,000万円超           :125万円
      ※対象となる役員には、法人税法で定める役員の他、国会議員・地方議員、
       国家公務員・地方公務員も含まれます。

(3)適用時期:平成24年の所得税および平成25年の住民税から


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2.退職所得課税の見直し
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退職所得については、短期間のみの在職が予定されている役員が、給与の
受け取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることによる租税回避が指摘され、
今回改正されました。

(1) 改正前・・・退職所得の課税:退職所得控除後の1/2

(2) 改正後・・・5年以下の役員等については、1/2課税を廃止

(3) 適用時期・・・平成24年の所得税から、住民税は平成24年1月1日以後の支払から


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3.成年扶養控除の見直し
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(1)改正前・・・扶養控除38万円
  (23歳以上70歳未満で合計所得金額が38万円未満の扶養親族

(2)改正後・・・原則として成年扶養控除は廃止
   次に掲げる成年扶養親族については1人につき38万円が認められます。

   [1]特定成年扶養親族(65歳以上70歳未満、心身障害者)

   [2]その年の合計所得金額が400万円以下の方の成年扶養親族 


                          (本田)


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