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固定残業代を導入して残業代削減 その2

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年2月22日 第28号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



ブログでご存知の方も多いと思いますが、
先週、元財務大臣の出版記念パーティーに参加してきました。



私は顧問先の社長(社長は私が「ご招待」させていただきました)とともに
参加しましたが喜んでいただけたようです。



用意された名刺も無くなり、短い時間ですが自社のPRもできたようです。
すぐに相互の業務につながるというものではないでしょうが、
こういう場での名刺交換や会話は普段なかなかできるものではないですから。



引き続きこのような場があれば、お誘いしたいと思います!



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
固定残業代を導入して残業代削減 その2」


前回に引き続き「固定残業代」の話ですが、今回は具体的な例をお伝えします。



例えば、今まで会社の給与体系基本給通勤手当だけの会社があったとします。
残業代は一切支払っておらず、いつ労基署の調査が入るかヒヤヒヤです・・・。



そこで就業規則(給与規程)を改定し、次のとおり固定残業代を導入しました。
基本給には月30時間分の時間外手当が含まれる」


まず注意したいのは「就業規則」あるいは「給与規程」を改定する必要がある
ということです。
※改定した場合は労働基準監督署へ届け出ることもお忘れなく!



ただこれだけではまだまだ不十分で、
基本給には月30時間分の時間外手当として○万円が含まれる」
とするのがベターです。



要するに基本給のうち、
「時間外手当の部分とそうでない部分を明確に分ける」ことが必要で、
さらに「月30時間分を超えた場合には超えた分は別途支払う」
というような内容にしておかなければなりません。



これでも実はベストではありません。
リスク回避のためには、まだいくつか取り組むべき作業があり、
実際、私が手掛けた企業の就業規則・給与規程はもう少し手を加えています。



詳細が知りたい!という方はどうぞお問い合せ下さい!



【追記】
上記の「月30時間」という時間ですが、今のところ「月○時間まで」という
上限は法律上特に定められていないため自由に決めることができます。
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編集後記
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ただいまホームページを作成中です。就業規則助成金に引き続いて3つ目です。
内容はまだ秘密ですが、盛りだくさんでお役に立つものにしよう!と思います
ので宜しくお願いいたします。2月下旬~3月上旬にリリース予定です。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
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