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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/08/08(第74号)
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こんにちは、塩野です。
すっかり暑くなりましたね。休みの日に1日中、家でひとり原稿書
きをしていたのですが、合間合間にビールを飲んでいたら知らない
うちに合計6本になってしまいました。
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■ 飲食費などの
交際費で
損金算入できるものは? ■
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●今回は飲食費などの
交際費と税金の話です。企業としてビジネス
をやっていく以上、得意先との関係を強化・維持するために
交際費
というのは不可欠ですね。
●必要な
経費ですので、税法上も当然、全額
経費扱い(
損金算入)
できてよさそうなものですが、それを認めると際限なく接待したり、
利益調整のために利用されたりするおそれがありますので、
資本金
1億円超の大企業では
損金に算入することができません。
●
資本金1億円以下の企業の場合は、年間400万円以下の支出額の
90%が
損金扱いになります。要するに上限を決められた上、1割分
は課税されるということですね。
●ところで、この4月から、課税対象となる「
交際費等」の範囲か
ら、「1人当たり5,000円以下の飲食費は除く」という税制改正があ
りました。もちろん、社内の人間だけでの飲食費は除かれます。
●従来は「概ね3,000円程度」等、基準が曖昧だったのですが、基準
が明確化された上、さらに5,000円に引き上げられたのはありがたい
ですね。しかもこの取扱いに関し、
国税庁からQ&Aも出ています。
●まず、証拠となる
領収書は、次のことが記載されていなければな
りません。
1.飲食した年月日
2.飲食を共にした得意先の氏名又は名称及びその関係
3.飲食に参加した人数
4.
費用の金額及びその飲食店の名称及び所在地 など
●飲食に限らず、それに類する行為も含まれますので、例えば、得
意先に弁当を差し入れる場合なんかも「飲食等」ということで、対
象になります。「どちみちその弁当をすぐ食べるだろうから、店で
一緒に飲食するのと同じ扱いでいいだろ」ということですね。
●これに対し、食品の詰め合わせをお中元など贈答品として渡す場
合は「飲食等」とは認められません。すぐに食べるとは限らないの
で、同じ扱いにするわけにはいかないということのようです。
●では、接待にお客さんと入った店で、帰りに手みやげをお客さん
に持たせた場合はどうでしょうか? この場合は飲食等に含まれる
ことになります。飲食と一体になった行為とみなされるからです。
●では、お店に払った代金に、テーブルチャージ料やサービス料が
含まれている場合は? この場合も、飲食と一体で発生する
費用で
すので、これらの料金込みで5,000円基準を判断します。
●次に、ゴルフや観劇に接待し、それに伴って飲食した場合はどう
でしょうか? これも一体として一つの接待になりますので、たと
え請求書が区分されていても、飲食費だけを取り出して5,000円基準
を適用することはできません。
●それでは次の問題です。なんか安もんのクイズみたいになってき
ましたが、飲食の接待に伴うタクシーなどの送迎
費用はどうでしょ
うか? この送迎
費用は、別途、「
交際費等」として処理すること
になります。
●これは、送迎はあくまでも「接待のための送迎」という目的のた
めで、飲食と一体になっている行為ではないからという理由です。
従って、飲食と一体で5,000円基準を適用することはできません。
●最後に、面白いのは2次会まで行った場合です。1次会と2次会
でそれぞれ5,000円以下ずつであれば、基本的には両方とも
損金算入
できるそうです。
●これでいくと、8次会ぐらいまで徹夜で飲み続けても、全部の店
で1カ所当たり5,000円以下であれば全部
損金算入できるんでしょう
か? 役人もこういう基準を一生懸命考えているんですね~。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
http://tinyurl.com/b6toy
とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
無料メルマガ登録はこちら
↓
http://tinyurl.com/8ghux
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■ 編集後記 ■
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お盆の時期ですが、このメルマガは来週も休まず発行しようと思い
ます。私の夏休みは、8月21日の週に3日ぐらいは休みを取って、
恒例のワゴンRでの大阪帰省を考えています。
ただ、うちの嫁さんが運転するようになって半年、バンパーのへこ
みやスリ傷にとどまらず、後部のライトがはまっているボディその
ものが外れかかっているようです。高速だと飛んでいってしまうか
も知れません。危険かな~。
おまけになぜかキーまでねじ曲がってきています。一体どういう何
をすればここまでいろいろガタガタにできるのでしょうか?
しかも本人はいたって元気なようです(^^;)
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意見・感想・質問等、大歓迎です。返事は必ず出すようにしてます。
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きをしていたのですが、合間合間にビールを飲んでいたら知らない
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などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
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■ 飲食費などの交際費で損金算入できるものは? ■
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●今回は飲食費などの交際費と税金の話です。企業としてビジネス
をやっていく以上、得意先との関係を強化・維持するために交際費
というのは不可欠ですね。
●必要な経費ですので、税法上も当然、全額経費扱い(損金算入)
できてよさそうなものですが、それを認めると際限なく接待したり、
利益調整のために利用されたりするおそれがありますので、資本金
1億円超の大企業では損金に算入することができません。
●資本金1億円以下の企業の場合は、年間400万円以下の支出額の
90%が損金扱いになります。要するに上限を決められた上、1割分
は課税されるということですね。
●ところで、この4月から、課税対象となる「交際費等」の範囲か
ら、「1人当たり5,000円以下の飲食費は除く」という税制改正があ
りました。もちろん、社内の人間だけでの飲食費は除かれます。
●従来は「概ね3,000円程度」等、基準が曖昧だったのですが、基準
が明確化された上、さらに5,000円に引き上げられたのはありがたい
ですね。しかもこの取扱いに関し、国税庁からQ&Aも出ています。
●まず、証拠となる領収書は、次のことが記載されていなければな
りません。
1.飲食した年月日
2.飲食を共にした得意先の氏名又は名称及びその関係
3.飲食に参加した人数
4.費用の金額及びその飲食店の名称及び所在地 など
●飲食に限らず、それに類する行為も含まれますので、例えば、得
意先に弁当を差し入れる場合なんかも「飲食等」ということで、対
象になります。「どちみちその弁当をすぐ食べるだろうから、店で
一緒に飲食するのと同じ扱いでいいだろ」ということですね。
●これに対し、食品の詰め合わせをお中元など贈答品として渡す場
合は「飲食等」とは認められません。すぐに食べるとは限らないの
で、同じ扱いにするわけにはいかないということのようです。
●では、接待にお客さんと入った店で、帰りに手みやげをお客さん
に持たせた場合はどうでしょうか? この場合は飲食等に含まれる
ことになります。飲食と一体になった行為とみなされるからです。
●では、お店に払った代金に、テーブルチャージ料やサービス料が
含まれている場合は? この場合も、飲食と一体で発生する費用で
すので、これらの料金込みで5,000円基準を判断します。
●次に、ゴルフや観劇に接待し、それに伴って飲食した場合はどう
でしょうか? これも一体として一つの接待になりますので、たと
え請求書が区分されていても、飲食費だけを取り出して5,000円基準
を適用することはできません。
●それでは次の問題です。なんか安もんのクイズみたいになってき
ましたが、飲食の接待に伴うタクシーなどの送迎費用はどうでしょ
うか? この送迎費用は、別途、「交際費等」として処理すること
になります。
●これは、送迎はあくまでも「接待のための送迎」という目的のた
めで、飲食と一体になっている行為ではないからという理由です。
従って、飲食と一体で5,000円基準を適用することはできません。
●最後に、面白いのは2次会まで行った場合です。1次会と2次会
でそれぞれ5,000円以下ずつであれば、基本的には両方とも損金算入
できるそうです。
●これでいくと、8次会ぐらいまで徹夜で飲み続けても、全部の店
で1カ所当たり5,000円以下であれば全部損金算入できるんでしょう
か? 役人もこういう基準を一生懸命考えているんですね~。
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。。
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とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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■ 編集後記 ■
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お盆の時期ですが、このメルマガは来週も休まず発行しようと思い
ます。私の夏休みは、8月21日の週に3日ぐらいは休みを取って、
恒例のワゴンRでの大阪帰省を考えています。
ただ、うちの嫁さんが運転するようになって半年、バンパーのへこ
みやスリ傷にとどまらず、後部のライトがはまっているボディその
ものが外れかかっているようです。高速だと飛んでいってしまうか
も知れません。危険かな~。
おまけになぜかキーまでねじ曲がってきています。一体どういう何
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