-
カテゴリ
最終更新日
2004年12月12日 03:15
-
著作者
-
ポイント
Q≫
基本手当(
失業保険)の
受給資格者は、
失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、
収入額その他の事項を
公共職業安定所に届け出なければなりません。
(
雇用保険法第19条3項)
ということですが、
ここでいう「自己の労働による収入」とは、
どのような収入をいうのでしょうか?
A≫
「自己の労働による収入」とは、
→ いわゆる「内職程度」のもの
をいいます。
たとえば、
→ 裁縫、製本、袋又は箱製造等の内職や
→ 営業の手伝いや荷物の運搬等で得た収入
をいいます。
この収入には、
→ 衣服、家具等を売却して得た収入、
→
預金利子等は含みません。
また、
日雇労働者として
雇用され
賃金を得た場合には、
→ 「就職」となるため、
→ ここでいう「自己の労働による収入」とはならず、
→
基本手当支給の対象日とはなりません。
失業の認定を受けた期間中の「自己の労働による収入」とは?
atc-126
column:column_labor:column_employment_insurance
2004-12-12
削除されました