• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

失業の認定を受けた期間中の「自己の労働による収入」とは?

Q≫

基本手当失業保険)の受給資格者は、
失業の認定を受けた期間中に自己の労働によって収入を得たときは、
収入額その他の事項を公共職業安定所に届け出なければなりません。

雇用保険法第19条3項)


ということですが、
ここでいう「自己の労働による収入」とは、
どのような収入をいうのでしょうか?


A≫

「自己の労働による収入」とは、
→ いわゆる「内職程度」のもの
をいいます。

たとえば、
→ 裁縫、製本、袋又は箱製造等の内職や
→ 営業の手伝いや荷物の運搬等で得た収入
をいいます。

この収入には、
→ 衣服、家具等を売却して得た収入、
→ 預金利子等は含みません。

また、日雇労働者として雇用され賃金を得た場合には、
→ 「就職」となるため、
→ ここでいう「自己の労働による収入」とはならず、
→ 基本手当支給の対象日とはなりません。



絞り込み検索!

現在22,777コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP