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税金の『延滞税』と社会保険料の『延滞金』の異なる取扱い…

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.43

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こんにちは。


税金にはそれぞれ法定納期限というものが定められており、その納期限までに納税すべき金額を納めない場合、『延滞税』がかかることになります。



この『延滞税』は所得の計算上、法人、個人事業、いずれの場合でも損金(必要経費)に算入出来ない旨が法律で定められております(法人税法第38条、所得税法第45条)。


加えて、地方税における延滞金、加算税などの附帯税も損金(必要経費)に算入出来ないこととされており、その他の法律に定める罰金及び科料についても(必要経費)に算入出来ないものとして明記されています。



一方で、法人個人事業主が負担する社会保険(医療・年金・雇用・労災)についても税金のように『延滞金』の制度がありますが、これについては上記の条文上に明記されていません。



つまり、法人個人事業主が支払った社会保険料に係る『延滞金』については、実務上損金(必要経費)に算入されるものとして取り扱われているのです。



しかしながら、『延滞税』や『延滞金』というもの自体、期限さえ守れば課されない追加的支出であるとともに、延滞が続くと最悪財産差押えなどの行政処分を受けることになりますので、出来るだけ期限内の納税、保険料の支払いが行われるよう、計画的な資金繰りが望まれます。


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