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震災にあって従業員を休ませた場合の扱いはどうするの?

■Vol.183(通算424)/2011-3-21号:毎週月曜日配信           
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 ☆☆☆震災にあって従業員を休ませた場合の扱いはどうするの?☆☆☆
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★被災と労働基準法
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3月11日の東日本巨大地震は凄かったですね。
当時、東京の事務所にいた私も本当に怖かった。
みなさまもご無事でしょうか?

このような災害により停電などで電車が止まってしまい、従業員が出社
できなくなってしまった場合の給与の扱いについて、「欠勤?それとも有給?」
という問合せが多く関与先からきております。

今回は、このような場合の扱いについて労働基準法はどうなっているのかを
ご説明します。


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★会社の都合で休ませると休業手当の支払いが必要
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会社の都合で従業員を休ませると、その日について休業手当を支払わなければ
なりません。
この「会社の都合」とは結構幅が広く、例えば所定労働日となっていた日に
仕事がなくなり、アルバイトに「今日は仕事がないから帰っていい」といった
場合にも休業手当の支払いが必要になります。
また、「自宅待機」などは当然この「会社の都合」になるわけです。

通勤時に通常使う電車が止まってしまったが、どうにか他の路線を使えば
遅刻するけど出社できる従業員に「今日は休んでいい」と親切心からいった
としても、その日は休業手当の支払い義務が生じることになります。

休業手当の金額の算出方法は以下のようになります。

前3ヶ月の給与総額(通勤手当も含める)÷前3ヶ月の暦日数×60%


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★今回は労使の話し合いで対処しましょう
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厳密にいってしまえばきりがないことです。
今回のように震災で電車が止まってしまい、出社できるが大幅な遅刻を
しそうな従業員がいる場合、その従業員と話して「今日は年次有給休暇とする」
と決めてしまっても結構です。
労働基準法的には問題がありますがそれはそれ。

一方的に押し付けるのではなく、話し合いで決めれば問題ありません。
但し、年次有給休暇を取得することができない従業員については休業手当
支払うなどの救済措置をとらないと不公平になります。

要は、経営者の一方的な思い込みではなく、節度ある有効な労使関係を
保つことが第一です。


                    社会保険労務士 森  俊介




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ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/

ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html

Goo募金
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