■Vol.183(通算424)/2011-3-21号:毎週月曜日配信
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■■■ 知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■【震災にあって
従業員を休ませた場合の扱いはどうするの?】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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☆☆☆震災にあって
従業員を休ませた場合の扱いはどうするの?☆☆☆
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===================================================================
★被災と
労働基準法
===================================================================
3月11日の東日本巨大地震は凄かったですね。
当時、東京の事務所にいた私も本当に怖かった。
みなさまもご無事でしょうか?
このような災害により停電などで電車が止まってしまい、
従業員が出社
できなくなってしまった場合の給与の扱いについて、「欠勤?それとも有給?」
という問合せが多く関与先からきております。
今回は、このような場合の扱いについて
労働基準法はどうなっているのかを
ご説明します。
===================================================================
★会社の都合で休ませると
休業手当の支払いが必要
===================================================================
会社の都合で
従業員を休ませると、その日について
休業手当を支払わなければ
なりません。
この「会社の都合」とは結構幅が広く、例えば所定労働日となっていた日に
仕事がなくなり、アルバイトに「今日は仕事がないから帰っていい」といった
場合にも
休業手当の支払いが必要になります。
また、「自宅待機」などは当然この「会社の都合」になるわけです。
通勤時に通常使う電車が止まってしまったが、どうにか他の路線を使えば
遅刻するけど出社できる
従業員に「今日は休んでいい」と親切心からいった
としても、その日は
休業手当の支払い義務が生じることになります。
休業手当の金額の算出方法は以下のようになります。
前3ヶ月の給与総額(
通勤手当も含める)÷前3ヶ月の
暦日数×60%
===================================================================
★今回は労使の話し合いで対処しましょう
===================================================================
厳密にいってしまえばきりがないことです。
今回のように震災で電車が止まってしまい、出社できるが大幅な遅刻を
しそうな
従業員がいる場合、その
従業員と話して「今日は
年次有給休暇とする」
と決めてしまっても結構です。
労働基準法的には問題がありますがそれはそれ。
一方的に押し付けるのではなく、話し合いで決めれば問題ありません。
但し、
年次有給休暇を取得することができない
従業員については
休業手当を
支払うなどの救済措置をとらないと不公平になります。
要は、経営者の一方的な思い込みではなく、節度ある有効な労使関係を
保つことが第一です。
社会保険労務士 森 俊介
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまのことを、
「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントがある
かもしれません。
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生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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