諸般の事情で営業休止中ですが、ほとんど告知されていない情報なのでお知らせします。
災害救助法適用地域(東京都を除く)に居住する方で震災当日(3月11日)現在の
受給資格者(
失業給付の申し込みを済んでいる方)について、自己都合
退職の場合、
給付制限で3ヶ月間給付が受けられない期間がありますが、これが次の通り1ヶ月に短縮されます。要約すると、
① 震災当日現在において
給付制限となった期間が1ヶ月を超えている方は震災当日分から
②
給付制限中ではあるが震災当日では1ヶ月に満たない方は、その方の
給付制限期間が1ヶ月を超える日から、それぞれ給付対象となります。
さらに、派遣切りや会社都合で離職した方(特定
受給資格者、特定理由資格者)への個別延長給付も特例措置が追加されました。
支給終了日(
失業給付の
所定給付日数が終わりとなる日)が震災当日以降~24年3月10日までの間にある方について、本来必要とされる応募回数(
所定給付日数に応じて1回~5回)の有無に関わらず全ての受給者が延長給付となります。
但し、これらはあくまでも震災当日に受給手続きを済んでいる方だけの措置です。翌週以降に申し込みした人は対象外です。被災後に
退職した方は対象外。やるなら被災後の方も同様にすべきと思いますが、片手落ちの感が否めません。追加策が出るかどうかは現在のところ不明です。
地域によっては災害救助法の適用が遡ってされたため、ハロワの内部はてんてこ舞いです。当初の
通達では関係ないとタカをくくっていました所でも後日遡及適用の
通達が来て大慌て。その間に、
給付制限をかけ3ヶ月以降に認定日を指定してしまった方や、支給終了となった方が大勢いるはずです。
このような事例のあるハロワでは、連日深夜までかかって対象者の洗い出しや、再来所の連絡をしています。災害救助法の適用地域は次の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015dbd.html
それと他の専門家の方からも掲載がありますが、震災に伴い会社が休業中する場合、
失業給付の特例措置もあります。
要約すると、今回の震災で企業が休業・休止して
賃金の支払いを受けられない場合、在籍中であっても
失業給付が受けられることになりました。
会社が休業する場合、休業票(
離職票のタイトルを変えるだけ)を交付することで、その間
失業給付を受けることができます。通常の
失業給付と異なり、在籍のままで受けられ、求職申し込みは不要。まさに給付のための給付。
さらに一時的に解雇する場合も同様です。本来の
失業給付は
再雇用の予約がある場合、給付対象となりませんが、今回は別。例えば「半年後に営業再開するから戻ってきてね」というケースも、その間給付対象となります。
但し、休業の原因が震災による直接的なものであることが条件です。現在のところ、二次的な被害は対象となっていません。(停電、原発避難、交通事情、取引先減少等) また、原発事故に伴う被害については他の補償と絡むため現在検討中とのこと。
概要のリーフレットを参考に、詳細はハロワまで。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf
諸般の事情で営業休止中ですが、ほとんど告知されていない情報なのでお知らせします。
災害救助法適用地域(東京都を除く)に居住する方で震災当日(3月11日)現在の受給資格者(失業給付の申し込みを済んでいる方)について、自己都合退職の場合、給付制限で3ヶ月間給付が受けられない期間がありますが、これが次の通り1ヶ月に短縮されます。要約すると、
① 震災当日現在において給付制限となった期間が1ヶ月を超えている方は震災当日分から
② 給付制限中ではあるが震災当日では1ヶ月に満たない方は、その方の給付制限期間が1ヶ月を超える日から、それぞれ給付対象となります。
さらに、派遣切りや会社都合で離職した方(特定受給資格者、特定理由資格者)への個別延長給付も特例措置が追加されました。
支給終了日(失業給付の所定給付日数が終わりとなる日)が震災当日以降~24年3月10日までの間にある方について、本来必要とされる応募回数(所定給付日数に応じて1回~5回)の有無に関わらず全ての受給者が延長給付となります。
但し、これらはあくまでも震災当日に受給手続きを済んでいる方だけの措置です。翌週以降に申し込みした人は対象外です。被災後に退職した方は対象外。やるなら被災後の方も同様にすべきと思いますが、片手落ちの感が否めません。追加策が出るかどうかは現在のところ不明です。
地域によっては災害救助法の適用が遡ってされたため、ハロワの内部はてんてこ舞いです。当初の通達では関係ないとタカをくくっていました所でも後日遡及適用の通達が来て大慌て。その間に、給付制限をかけ3ヶ月以降に認定日を指定してしまった方や、支給終了となった方が大勢いるはずです。
このような事例のあるハロワでは、連日深夜までかかって対象者の洗い出しや、再来所の連絡をしています。災害救助法の適用地域は次の通りです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015dbd.html
それと他の専門家の方からも掲載がありますが、震災に伴い会社が休業中する場合、失業給付の特例措置もあります。
要約すると、今回の震災で企業が休業・休止して賃金の支払いを受けられない場合、在籍中であっても失業給付が受けられることになりました。
会社が休業する場合、休業票(離職票のタイトルを変えるだけ)を交付することで、その間失業給付を受けることができます。通常の失業給付と異なり、在籍のままで受けられ、求職申し込みは不要。まさに給付のための給付。
さらに一時的に解雇する場合も同様です。本来の失業給付は再雇用の予約がある場合、給付対象となりませんが、今回は別。例えば「半年後に営業再開するから戻ってきてね」というケースも、その間給付対象となります。
但し、休業の原因が震災による直接的なものであることが条件です。現在のところ、二次的な被害は対象となっていません。(停電、原発避難、交通事情、取引先減少等) また、原発事故に伴う被害については他の補償と絡むため現在検討中とのこと。
概要のリーフレットを参考に、詳細はハロワまで。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken07.pdf