○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.294>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2011年3月30日(水)●○●○●○●○●○
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
もうすぐ4月です。
震災の影響は計り知れず、気持ちを整理するのは難しいと思いますが、
8月の本試験は待ってはくれません。
気持ちを入れ替えて、学習にも少しずつ力を入れて行きましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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▲▽お知らせ△▼
【GW年金セミナーのご案内】
以下の日程で、ゴールデンウィークに年金セミナーを開催します。
年金制度は度重なる法改正及び
経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当セミナーでは、年金二法(
国民年金法・
厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
克服しましょう。
■日時 全2日間 10時~17時(
休憩含む・授業時間延長あり)
□4月30日(土)・5月1日(日)★東京 ★名古屋 ★熊本
□5月3日(祝)・4日(祝) ★東京 ★大阪
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)
■受講料(2日間)
□一般価格 15,000円(税込)
□LS受講生・通信価格 13,000円(税込)
※通信講座、お得なセット(年金セミナー+横断セミナー)
一般価格26,000円(LS受講生・通信生23,000円)もございます。
■会 場
□東 京:エル・エス・コーチ教室
会場地図→
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=14&lid=207
□名古屋:名古屋国際センター第2研修室
名古屋市中村区那古野1-47-1
会場地図→
http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
□大 阪:大阪産業創造館
大阪市中央区本町1-4-5
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
□熊 本:未定
■上記セミナーお申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=014&check=1
■上記通信講座お申込み・お問合せ
⇒
http://www.lscoach.co.jp/cart/goods.cgi?categorycode=009&check=1
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上記セミナー、講座等に関するお問い合わせは、
エル・エス・コーチまでお願いします。
東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
FAX 03-6905-6063
URL
http://www.lscoach.co.jp/
E-Mail
info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼
[1] 過去問チェック(
労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
※今週のコラムはお休みさせていただきます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(
労働保険徴収法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 事業の全期間が6か月を超える
有期事業については、納付すべき概算保険料の
額が75万円以上でなければ
労働保険料を
延納することができないが、
労働保険
事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにか
かわらず
延納することができる。
B 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主
が充当の申し出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保
険料その他
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)
の規定による徴収金に充当され、充当の申し出のない場合は超過額が還付される。
C 所定の納期限までに概算保険料の申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道
府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該
事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加え
て、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
解答
A ○ 正しい。
B × 事業主による還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、超過額を次の保険年度の概算保険料又は未納の
労働保険料その他徴収
法の規定による徴収金(未納の増加概算保険料、延滞金、追徴金等)又は未
納の一般拠出金等に充当します。事業主による充当の申し出のない場合に
超過額が還付されるのではありません。
C × 「概算保険料の認定決定」の場合は、追徴金は徴収されないので誤りです。
認定決定に係る概算保険料については、通知を受けた日の翌日から起算して
15日以内に納付しなければなりません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=182
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]編集後記
─────────────────────────────────────
来月になると試験要綱が発表されます。
いよいよですね。
今エル・エス・コーチの土曜日クラスでは答案練習会を行っています。
答案練習会は、やった後にどれだけの回数同じ問題を解くか。
これが一番重要です。
準備してそのとき解くことができても、時間が経てば怪しいものです。
電車の中、
休憩時間中どこでもいつでも見直す習慣をつければしめたものだと
思います。
泣いても笑っても後数箇月で試験日がやってきます。
後悔だけはしたくないですね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
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気持ちを入れ替えて、学習にも少しずつ力を入れて行きましょう。
さあ、今日もやっていきましょう!
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以下の日程で、ゴールデンウィークに年金セミナーを開催します。
年金制度は度重なる法改正及び経過措置により、制度自体が複雑化しています。
当セミナーでは、年金二法(国民年金法・厚生年金保険法)を比較して押さえる
ことで、年金科目の得点アップを目指します。
ゴールデンウィークに年金科目をマスターすることで、年金科目への苦手意識を
克服しましょう。
■日時 全2日間 10時~17時(休憩含む・授業時間延長あり)
□4月30日(土)・5月1日(日)★東京 ★名古屋 ★熊本
□5月3日(祝)・4日(祝) ★東京 ★大阪
■教材
年金セミナーテキスト(演習問題付)
■受講料(2日間)
□一般価格 15,000円(税込)
□LS受講生・通信価格 13,000円(税込)
※通信講座、お得なセット(年金セミナー+横断セミナー)
一般価格26,000円(LS受講生・通信生23,000円)もございます。
■会 場
□東 京:エル・エス・コーチ教室
会場地図→
http://www.lscoach.co.jp/modules/wfdownloads/visit.php?cid=14&lid=207
□名古屋:名古屋国際センター第2研修室
名古屋市中村区那古野1-47-1
会場地図→
http://www.nic-nagoya.or.jp/japanese/aboutus/access.htm
□大 阪:大阪産業創造館
大阪市中央区本町1-4-5
会場地図→
http://www.sansokan.jp/map/
□熊 本:未定
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[1] 過去問チェック(労働保険徴収法)
[2] 今週のポイントチェック
[3] 編集後記
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▼[1]過去問チェック(労働保険徴収法)
─────────────────────────────────────
問題 以下の文章を読んで、正しいものには○、誤っているものには×で答えよ。
A 事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料の
額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働保険
事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかんにか
かわらず延納することができる。
B 既に納付した概算保険料の額が申告した確定保険料の額を超える場合、事業主
が充当の申し出を行った場合は、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保
険料その他労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)
の規定による徴収金に充当され、充当の申し出のない場合は超過額が還付される。
C 所定の納期限までに概算保険料の申告書を提出しなかった事業主が、所轄都道
府県労働局歳入徴収官より納付すべき概算保険料の通知を受けたときは、当該
事業主は、その通知された保険料額に100分の10を乗じて得た額の追徴金を加え
て、通知を受けた日の翌日から起算して15日以内に納付しなければならない。
解答
A ○ 正しい。
B × 事業主による還付の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官
は、超過額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他徴収
法の規定による徴収金(未納の増加概算保険料、延滞金、追徴金等)又は未
納の一般拠出金等に充当します。事業主による充当の申し出のない場合に
超過額が還付されるのではありません。
C × 「概算保険料の認定決定」の場合は、追徴金は徴収されないので誤りです。
認定決定に係る概算保険料については、通知を受けた日の翌日から起算して
15日以内に納付しなければなりません。
※今週のポイントチェックで音声解説をしています。
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▼[2]今週のポイントチェック
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http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=182
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▼[3]編集後記
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来月になると試験要綱が発表されます。
いよいよですね。
今エル・エス・コーチの土曜日クラスでは答案練習会を行っています。
答案練習会は、やった後にどれだけの回数同じ問題を解くか。
これが一番重要です。
準備してそのとき解くことができても、時間が経てば怪しいものです。
電車の中、休憩時間中どこでもいつでも見直す習慣をつければしめたものだと
思います。
泣いても笑っても後数箇月で試験日がやってきます。
後悔だけはしたくないですね。
今回もお読み頂きありがとうございました。
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発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
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