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災害義援金等に対する取り扱いについて

2011年3月30日号

◆災害義援金等に対する取り扱いについて


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税理士三村恵子の商売繁盛!!           2011年3月30日号

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★今日のトピック
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災害義援金等に対する取り扱いについて
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いつもご愛読頂きまして誠にありがとうございます。


税理士の三村です。東日本大震災から早くも半月が経とうとしていますが、
被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。


毎日ニュースを見るにつけ、心を痛めていたところ、昨夜は自分自身が
津波に飲み込まれそうになる夢を見て、体が冷たくなっていました。


毎日滞りなく生活できることに、改めて感謝の気持ちを覚えます。
東北の皆様方には一日も早く落ち着いた暮らしを取り戻していただき
たいと思います。


さて、各地で義援金が集まっているようですが、今回は支援者サイドに
関する事項を取り上げてみます。



1. 個人が義援金等を支出した場合


個人で義援金等を支出した場合、確定申告することにより、下記の算式
で計算した金額が、所得控除されます。


寄附金の控除額

= {その年中の指定寄附金の合計額}-2000円 

○指定寄附金とは?

(1)国または地方公共団体に対して直接寄附した義援金

(2)日本赤十字社の口座へ直接寄附した義援金

(3)新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金

(4)社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建の
   ための義援金

 などです。


○寄附金控除を受けるための要件は?

確定申告書に、寄附金控除に関する事項を記載するとともに、
確定申告書に寄附したことが確認できる領収書などを添付また
は提示します。



2. 法人が義援金等を支出した場合


(1)義援金等を寄附した場合

 その義援金等が指定寄附金に該当するなら、全額が損金算入されます。

 また、法人確定申告書の別表に義援金等に関する事項を記載すると
 ともに、寄附したことが確認できる書類を保存しておきます。


(2)取引先に対して売掛債権を免除した場合

 法人が、災害を受けた取引先に対して復旧を支援するために、災害
 発生後相当期間内に売掛金、未収請負金、貸付金などの債権の全部
 または一部免除した場合には、その免除額が損金算入できます。


(3)災害を受けた取引先に対して低利または無利息による融資

 取引先の復旧支援を目的とする融資は、通常の取引とみなされ、
 通常の利息と実際の利息との差額について寄附金とはなりません。


(4)被災者に対する自社製品等の提供

 法人が、不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う
 自社製品を提供した場合には、その費用全額損金算入されます。

 自社製品だけでなく、他から購入した物品やサービスの提供で
 あっても、これに含まれます。

 例えば、NTTの災害伝言ダイヤルといったサービスの提供、
 法人の社宅や研修所等を緊急避難的に提供した場合などです。



今回は以上です。
それぞれで、できる範囲で支援の輪を広げたいものですね。
最後までお読みいただいて、どうもありがとうございます。


ご質問等ございましたらお電話、メールご遠慮なく下さいませ。
お待ちしております。
それではまた。

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