===================================================
○ 中小企業戦略【
総務の知恵】 2011.4.5
高齢者受給証について vol.233
=================================================
なかはしです。
昨日まで、家族で白浜へ家族旅行に行ってきました。
三段壁という絶壁の上に立って、太平洋を眺めると
自然の力の大きさを改めて感じました。
<高齢者受給証について>
70歳から74歳であって現役並み所得者を除く政府管掌の
健康保険組合に
加入している人は、本来は1部負担割合2割のところ
軽減特例措置として1割負担とされ
高額受給者証が交付されています。
東日本大震災等の影響に伴い、
高齢受給者証の発送準備作業が遅れており、
事業所への到着が全国的に4月中旬頃になります。
(
任意継続被保険者は、自宅へ送付)
保険医療機関・
保険薬局においても、4月1日以降も引き続き
旧の
高齢受給者証で有効なものと取り扱うようにお願いがでています。
新しい
高齢受給者証が届きましたら、
保険医療機関・
保険薬局へ
ご提示して下さい。
<平成23年の年金額、
国民年金保険料額 などについて>
物価や
賃金の変動率などに応じて、年度ごとに政令で定めてられています。
23年度の年金額などについては、近日中に閣議で決定される予定ですが、
その主な内容について、厚生労働省から発表があったので、お知らせします。
1)年金額 0.4%の引き下げ(
老齢基礎年金 1人分 月65,741円)
2)
国民年金保険料 月15,020円(平成22年度から 80円引き下げ)
法律に規定されている平成23年度の保険料額15,260円に
平成16年以降の物価や
賃金の変動を反映した率(0.984)
を乗じることにより、15,020円となります。
3)
国民年金保険料の追加換算率 1.2%
保険料免除期間や学生納付特例期間などの期間について、
後から納付しようとすると、追加加算率がかかります。
これは、平成22年各月発行の10年国債の表面利率の
平均値が1.2%であったため、上記の率となっています。
4)
在職老齢年金の支給停止の基準額
「47万円」は「46万円」に改定
「28万円」は据え置き
「28万円」:標準的な年金給付水準を基に設定されています。
「47万円」:現役男子
被保険者の
平均標準報酬月額を基に設定されています。
在職老齢年金の概要
65歳以上の方の場合
賃金(ボーナス込み月収)と
厚生年金(
報酬比例部分)の合計金額が
47万円(46万円に改定)を上回る場合には、
賃金の増加の2に
対し、年金額を1停止する仕組みです。
<心にひびく論語 より 2>
子貢問うて曰く、一言にして
以て終身これを行うべき者ありや。
子曰く、其れ恕か。
己れの欲せざる所、人に施すことなかれ。
子貢が先生にたずねた、一言で表せる、生涯行うべきものが
ありますか?
先生は言われた、それは「恕」(おもいやり)」だな。
自分がしてほしくないことは他人にもしないことだ。
<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
毎日、ありがとうの感謝の言葉があふれる
社会保険労務士事務所です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略
総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
===================================================
○ 中小企業戦略【総務の知恵】 2011.4.5
高齢者受給証について vol.233
=================================================
なかはしです。
昨日まで、家族で白浜へ家族旅行に行ってきました。
三段壁という絶壁の上に立って、太平洋を眺めると
自然の力の大きさを改めて感じました。
<高齢者受給証について>
70歳から74歳であって現役並み所得者を除く政府管掌の健康保険組合に
加入している人は、本来は1部負担割合2割のところ
軽減特例措置として1割負担とされ
高額受給者証が交付されています。
東日本大震災等の影響に伴い、高齢受給者証の発送準備作業が遅れており、
事業所への到着が全国的に4月中旬頃になります。
(任意継続被保険者は、自宅へ送付)
保険医療機関・保険薬局においても、4月1日以降も引き続き
旧の高齢受給者証で有効なものと取り扱うようにお願いがでています。
新しい高齢受給者証が届きましたら、保険医療機関・保険薬局へ
ご提示して下さい。
<平成23年の年金額、国民年金保険料額 などについて>
物価や賃金の変動率などに応じて、年度ごとに政令で定めてられています。
23年度の年金額などについては、近日中に閣議で決定される予定ですが、
その主な内容について、厚生労働省から発表があったので、お知らせします。
1)年金額 0.4%の引き下げ(老齢基礎年金 1人分 月65,741円)
2)国民年金保険料 月15,020円(平成22年度から 80円引き下げ)
法律に規定されている平成23年度の保険料額15,260円に
平成16年以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.984)
を乗じることにより、15,020円となります。
3)国民年金保険料の追加換算率 1.2%
保険料免除期間や学生納付特例期間などの期間について、
後から納付しようとすると、追加加算率がかかります。
これは、平成22年各月発行の10年国債の表面利率の
平均値が1.2%であったため、上記の率となっています。
4)在職老齢年金の支給停止の基準額
「47万円」は「46万円」に改定
「28万円」は据え置き
「28万円」:標準的な年金給付水準を基に設定されています。
「47万円」:現役男子被保険者の平均標準報酬月額を基に設定されています。
在職老齢年金の概要
65歳以上の方の場合
賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計金額が
47万円(46万円に改定)を上回る場合には、賃金の増加の2に
対し、年金額を1停止する仕組みです。
<心にひびく論語 より 2>
子貢問うて曰く、一言にして
以て終身これを行うべき者ありや。
子曰く、其れ恕か。
己れの欲せざる所、人に施すことなかれ。
子貢が先生にたずねた、一言で表せる、生涯行うべきものが
ありますか?
先生は言われた、それは「恕」(おもいやり)」だな。
自分がしてほしくないことは他人にもしないことだ。
<人間の行動は氷山の一角です。>
海上は、行動、結果であり、水面下は、考察に例えられます。
強く念じた方向に、行動、結果が現れます。
毎日、ありがとうの感謝の言葉があふれる社会保険労務士事務所です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-001
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
http://www.e-soumu.co.jp/
お薦めメールマガジン 「中小企業戦略 総務の知恵」
メルマガ登録解除は⇒
http://www.mag2.com/m/0000141772.htm まで
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★