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2006.8.22
K-Net
社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No124
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本日のメニュー
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1 はじめに
2 基本中の基本
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4
基礎年金の額
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1 はじめに
今回は、
国民年金法の特集です。
この科目も、ここ数年、急激にレベルアップしていますね。
とはいえ、やはり過去問ベースの出題が中心です。
労働基準法のように難しい考え方を聞いてくるのではなく、
経過措置、旧法などの細かい箇所を持ち出してくることで、難易度を
上げています。
ですから、出題されていない細かいところまで見ていったら
きりがないってことになります。
ということで、過去に出題された箇所、ここを確実に押さえて
おきましょう。
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2 基本中の基本
昭和54年記述式の問題の一部です。
国民年金法は、昭和( A )年に制定され、同年11月から( B )の
給付が、次いで昭和( C )年4月から、拠出制
国民年金の保険料の納付が
始まり、これによって、わが国は、( D )が確立されることになった。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
国民年金法、選択式では、このように沿革の問題がしばしば出題されます。
特に、いつから制度が始まったなんていう点、これはよく出ます。
制定されたのは34年、拠出制の年金が始まったのは36年。
この辺は、基本中の基本といっていいところです。
解答は一番最後にあります。
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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は
国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【
国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・
被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)
・
任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)
・届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)
・
振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)
・支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)
・
付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・
障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)
・
寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・
死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)
・
付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)
・
法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)
・督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)
これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!
これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・
・
被保険者の資格:
被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、
被保険者となるかならないかが問われる
(
任意加入被保険者も同様)。
・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は
被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。
・
振替加算:
老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「
付加年金」にもリンク)
などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで
厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。
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【対策その2】
第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!
正確には、「
第1号被保険者としての
被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、
付加年金、
寡婦年金、
死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、
被保険者の資格でも
第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「
第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「
国民年金=全国民共通の
基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や
第3号被保険者についても問われますが、
第1号被保険者
が加入できるのは
国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は
厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「
第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。
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それでは最後に、
国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。
このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、
社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
いえるのですが。
それでは、次回は
厚生年金保険法の出題予想をご紹介いたします。
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4
基礎年金の額
基礎年金の額、もしや正確に覚えようと日夜努力されている方いるのでは?
基礎年金の額、額そのものが出題されたのは、確か、ここ10年で1度だけ。
(
罰則より出題頻度が低い!)
老齢基礎年金額の計算式の考え方は、何度か出題されていますが、老齢
基礎年金額はいくらです、なんていう単刀直入な問題はありません。
一度出たのは、
【14-1-D】
16歳の子を1人
扶養する者が
障害等級1級に該当する障害により障害基礎
年金の受給権を得た場合、その年額は121万8,000円(平成18年度価額)
である。
です。年金額は今年度の価額に変えていますが、これも額、そのものが論点
ではないんですよね。
1級だから2級の1.25倍になるってこと、そして、子があれば加算が
あるってこと。この加算額は1人目、2人目と3人目以降とでは額が違う、
その辺のことを聞いているのです。
ですので、
基礎年金の基本となる額が80万円弱で、その1.25倍は100万円弱、
子の加算額は1人目、2人目の分は20数万円、3人目以降の額はその3分の1
程度、なので、問題の年金額は120万円くらいになるでしょ、だから正しい
で、OKなんですよ。
121万8,000円を、たとえば、121万5,000円に置き換えて誤りなんて
まずないですからね。
支給額の問題で誤りを作るときは、通常、他のどこかにある金額と置き換えて
誤りにしますからね。
【14-1-D】を誤りにするなら、1.25倍してない金額に加算額を加算
するとか、子の加算額を3人目以降の額に置き換えるとかでしょうね。
ですので、過去の傾向からすれば、年金額は細々と覚えておかなくても
大丈夫なんですよね。
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【記述式問題の解答】
A:34
B:福祉年金(「無拠出年金」でも正しい)
C:36
D:
国民皆年金(体制)
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発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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1 はじめに
2 基本中の基本
3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
4 基礎年金の額
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1 はじめに
今回は、国民年金法の特集です。
この科目も、ここ数年、急激にレベルアップしていますね。
とはいえ、やはり過去問ベースの出題が中心です。
労働基準法のように難しい考え方を聞いてくるのではなく、
経過措置、旧法などの細かい箇所を持ち出してくることで、難易度を
上げています。
ですから、出題されていない細かいところまで見ていったら
きりがないってことになります。
ということで、過去に出題された箇所、ここを確実に押さえて
おきましょう。
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2 基本中の基本
昭和54年記述式の問題の一部です。
国民年金法は、昭和( A )年に制定され、同年11月から( B )の
給付が、次いで昭和( C )年4月から、拠出制国民年金の保険料の納付が
始まり、これによって、わが国は、( D )が確立されることになった。
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国民年金法、選択式では、このように沿革の問題がしばしば出題されます。
特に、いつから制度が始まったなんていう点、これはよく出ます。
制定されたのは34年、拠出制の年金が始まったのは36年。
この辺は、基本中の基本といっていいところです。
解答は一番最後にあります。
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3 シャラランメイン講師・栗澤純一の本試験大胆予想
今回は国民年金法の出題予想です。
それでは恒例となりました出題実績の確認です。
こうしてみると・・・改めて過去問の重要性が明らかになりますね。
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【国民年金法】過去7年間の出題実績(5回以上)
・被保険者の資格
(法7条) 平成11、13~15、17年出題あり(計14肢)
・任意加入被保険者
(法附則5条) 平成11、13、14、16、17年出題あり(計12肢)
・届出(届出等)
(法12条、105条) 毎年出題あり(計23肢)
・振替加算
(昭60法附則14条ほか) 平成12、13、15~17年出題あり(計13肢)
・支給の繰上げ
(法附則9条の2) 平成11~13、16、17年出題あり(計10肢)
・付加年金
(法43条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・障害基礎年金(支給停止)
(法36条ほか) 平成16年以外毎年出題あり(計8肢)
・寡婦年金
(法49条ほか) 毎年出題あり(計15肢)
・死亡一時金
(法52条の2ほか) 毎年出題あり(計13肢)
・付加保険料
(法87条の2) 平成16年以外毎年出題あり(計9肢)
・法定免除
(法89条) 平成11、13~16年出題あり(計10肢)
・督促及び滞納処分
(法96条) 平成11~15年出題あり(計5肢)
これらの規定、ほぼ毎年のように出題されていますよね。
と、いうことは・・・当然、平成18年試験においても出題されると
考えるべきでしょう。しかも、出題数もかなり多いですから、確実に
マスターしておく必要がありますよね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【対策その1】 注意すべきポイントを明確にしておきましょう!
これだけ出題実績がずらりと並ぶと、つい、圧倒されてしまって気ばかり
焦る、なんてことも考えられますよね。
ただし、やはり押さえるべきポイントはあるわけで、そこをきちんと把握
しておけば、さほど厄介なものではありません。たとえば・・・
・被保険者の資格:被保険者の定義(資格要件)に注意!
⇒ 具体例を挙げて、被保険者となるかならないかが問われる
(任意加入被保険者も同様)。
・届出(等):届出先・経由先に注意!
⇒ 届出というと、「提出期限」が気になるところですが、近年は直接的な
論点とされていません。以前は被保険者の種別に応じて、「14日以内⇔30日以内」
という違いがあったのですが、平成14年改正により「14日以内」とされたこと
により、出題対象としての意味合いが薄れたことによるものでしょう。
・振替加算:老齢基礎年金の支給繰上げ・繰下げとの関係に注意!
⇒ 増額・減額の有無、支給開始時期、支給調整
(この辺りは「付加年金」にもリンク)
などなど。それぞれの肢を比較してみると、論点って、さほど多くないんです
(あくまで厚生年金保険法に比べればの話ですが・・・)。
これを知っておくだけでも随分と安心できますよね。
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【対策その2】 第1号被保険者の独自給付に注意しましょう!
正確には、「第1号被保険者としての被保険者期間を有する者の独自給付」。
前述の出題実績一覧をみても、付加年金、寡婦年金、死亡一時金、さらには
付加保険料・・・細かくみると、被保険者の資格でも第1号被保険者の取扱いが
問われたことが多いので、「第1号被保険者関連」の出題は結構なボリューム
があります。
「国民年金=全国民共通の基礎年金」としての位置付けですので、当然、
第2号被保険者や第3号被保険者についても問われますが、第1号被保険者
が加入できるのは国民年金制度のみなので、
「ここで出題しておかないと・・・」ということなんでしょうか?
第2号被保険者関連は厚生年金保険法でも出題できますのでね。
それはさておき、事実として「第1号被保険者関連」の出題が目白押し
ですから、それなりに重点を置く必要があるでしょうね。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
それでは最後に、国民年金法の「講師:栗澤の一押しポイント」ですが、
今回は、
「保険料免除」
です。これ、率直に申し上げて、出題の可能性は5分5分です。
「おいおい・・・」という声が聞こえてきそうですが、その真意は、
「出題されたらかなり細かい内容まで問われるのでは?」ということなんです。
ですから、しっかりと対策をしておいて頂きたいということなんですね。
このところ、「不適切な保険料免除」がマスコミで取り沙汰されていますよね。
当然、法律上、適切な取扱いではありませんからその事実が出題される
なんてことはないでしょう。ただし、制度そのものはとても大切なもので、
今回のような騒動は本意ではない。そこで、考えられるのは、
1 あまり触れたくない
2 襟を正して、本来あるべき規定として周知したい
もし、出題者側が1の考えに立つのであれば、出題されないでしょう。
ただし、2であるならば・・・免除の方法から免除期間その他、社労士ならば
知っておかなければいけませんよ、という出題もあり得るでしょう。
個人的には、2であって欲しい。そんな願いからの一押しポイントとも
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4 基礎年金の額
基礎年金の額、もしや正確に覚えようと日夜努力されている方いるのでは?
基礎年金の額、額そのものが出題されたのは、確か、ここ10年で1度だけ。
(罰則より出題頻度が低い!)
老齢基礎年金額の計算式の考え方は、何度か出題されていますが、老齢
基礎年金額はいくらです、なんていう単刀直入な問題はありません。
一度出たのは、
【14-1-D】
16歳の子を1人扶養する者が障害等級1級に該当する障害により障害基礎
年金の受給権を得た場合、その年額は121万8,000円(平成18年度価額)
である。
です。年金額は今年度の価額に変えていますが、これも額、そのものが論点
ではないんですよね。
1級だから2級の1.25倍になるってこと、そして、子があれば加算が
あるってこと。この加算額は1人目、2人目と3人目以降とでは額が違う、
その辺のことを聞いているのです。
ですので、基礎年金の基本となる額が80万円弱で、その1.25倍は100万円弱、
子の加算額は1人目、2人目の分は20数万円、3人目以降の額はその3分の1
程度、なので、問題の年金額は120万円くらいになるでしょ、だから正しい
で、OKなんですよ。
121万8,000円を、たとえば、121万5,000円に置き換えて誤りなんて
まずないですからね。
支給額の問題で誤りを作るときは、通常、他のどこかにある金額と置き換えて
誤りにしますからね。
【14-1-D】を誤りにするなら、1.25倍してない金額に加算額を加算
するとか、子の加算額を3人目以降の額に置き換えるとかでしょうね。
ですので、過去の傾向からすれば、年金額は細々と覚えておかなくても
大丈夫なんですよね。
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【記述式問題の解答】
A:34
B:福祉年金(「無拠出年金」でも正しい)
C:36
D:国民皆年金(体制)
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