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つなぎ法案の施行と税制改正の行方

■Vol.188(通算429)/2011-4-25号:毎週月曜日配信           
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■■■  【 つなぎ法案の施行と税制改正の行方 】
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   ☆☆☆ つなぎ法案の施行と税制改正の行方 ☆☆☆
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東日本大震災により被災された方々へ心よりお見舞い申し上げます。

震災の影響もあり、平成23年度税制改正法案の審議がストップする中、
3月末に期限切れを迎える租税特別措置法について、『つなぎ法案』が
3月31日公布、4月1日から施行されました。

今回は、この『つなぎ法案』の影響と税制改正の行方についてご説明します。

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1.概要
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この度の『つなぎ法案』においては、

【1】 期限延長を予定していた特例

【2】 見直し(縮減または拡充)のうえ、期限延長を予定していた特例

【3】 適用期限(平成23年3月31日)到来で廃止する予定だった特例

以上の特例の内、平成23年3月31日とされている部分を6月30日に
改正する「3ヶ月間の期限延長」のみ行われました。

「内容の見直し」については『つなぎ法案』で手当てした後、改めて議論
されることになります。


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2.影響
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(1)平成23年度税制改正法案について
   現状、審議が滞っているため、法案が成立するまでは税制は改正されず、
   現行制度のままとなります。

   したがって、中小企業者等の法人税率の特例(軽減税率の引き下げ)や、
   減価償却制度の見直し(いわゆる200%定率法の導入)等は行われない
   こととなります。

   状況が状況ですので、法案成立後に遡って4月1日から適用スタート
   ということも考えられますが、納税者不利となるような増税規定は
   遡って適用されることはないと思われます。
   (『不利益規定不遡及の原則』というものがあります)

   今後の審議に注目し、その適用がいつになるかアンテナを張り巡らせて
   おきたいところです。

(2)駆け込み適用について
   上記の【3】のように3月末時点で廃止予定だった特例についても、
   3ヶ月間延長されています。

   【3】に該当するものとしては、試験研究費の特別控除の特例、
   事業基盤強化設備の特例、地震防災対策用資産の特例などがあります。

   例えば、事業基盤強化設備の特例とはコンピューター関係の規定で、
   サーバーやウィルス対策ソフトなどの対象資産を取得した場合に
   取得価額×30%の初年度に追加で費用とするか、または、
   取得価額×7%の税額控除を受けることが出来ます。


数が多く書ききれませんが、財務省・国税庁HPに「租税特別措置法
課税関係について」として一覧表が掲載されていますので、これを機に
適用できそうな規定を確認してみては如何でしょうか? 


                               (中村)




平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin

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http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html

ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/

ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html

Goo募金
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