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この助成金が改正されないのが不思議です

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  経営者が知っておきたい! 労務管理のツボ    
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              平成23年5月17日 第39号

いつもメルマガのご購読ありがとうございます。
就業規則助成金コンサルタントの社会保険労務士 定政晃弘です。



先日は珍しくランチ会に参加しました。



目的はその会を主催している「名刺のプロ」福田剛大さんにお逢いして、
名刺作成の依頼をすることにありました。



私の名刺は2つ折りで自家製です。
だから紙質や写真の見栄えがちょっと気になっていたんです。
(※記載されている内容は結構好評ですが・・・)



そこで「プロ」で名刺に関する著書もある福田さんからアドバイスを受け、
紙質等だけでなく、内容についても新たな面を引き出してもらえれば!
と思っています。



それでは「経営者が知っておきたい!労務管理のツボ」行ってみましょう!



◆今回のテーマ◆
「この助成金が改正されないのが不思議です」



早速「どの助成金のこと?」と聞かれそうですが、
これは「受給資格者創業支援助成金」のことです。



創業後に雇用保険に加入する社員を雇うと、
創業等にかかった費用(設立登記費用賃借料、内装工事費用等・・・)の
一部が助成金として支給されます。



ですが!
受給するための条件がひじょーに不思議なんですね。これが。



雇用保険受給資格者自らが創業し・・・」という条件があるのですが、
これはこういうことを言っています。



再就職(転職)したいので失業給付をもらいながら活動をしている。
  ↓
ところが、再就職をせずに自ら創業することにした。
  ↓
一定の条件を満たせば助成金が受給できる!



不思議だと思いませんか?



再就職したいからハローワーク出向いて活動しているのに、
「方向転換して創業し、人を雇ったりすれば助成金を出しますよ」
と言っているからです。



創業って途中で急に方向転換してうまくいくほど甘くないですよね。



今年の4月1日は様々な助成金が改正となりましたが、
こちらについては従来とおり。



これこそ、もうちょっと使い勝手を良くしてもらいたいんですけど。
どんどん創業していただいて、経済の起爆剤になって欲しいから・・・
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編集後記
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60代の男性が運転手の求人に募集したら、実際の勤務地が福島第一原発だった
というニュースがありました。そんなことしたら後でトラブルになるのは明白
なのに・・・。ただ、一般企業でも「入社時に聞いた話と違う!」ということで
トラブルになるケースって多いですからね~。
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発  行  元 :定政社会保険労務士事務所
        〒165-0026 東京都中野区新井1-41-4-202
        TEL 03-3389-7800  FAX 03-6454-0640
発  行  者 :社会保険労務士 定政 晃弘 
ホームページ :就業規則とは.com http://www.kisokukitei.com/
助成金とは.com http://www.joseikin-jouhou.com/
        給与計算東京センター http://www.kyuuyo-jouhou.com/
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