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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年5月25日 Vol.53
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こんにちは。
名古屋事務所の熊澤です。
震災復興に向けて、税制上の優遇措置として震災特例法が施行されましたね。
その中の1つ『震災損失の繰戻しによる
法人税の還付』についての詳細が公表
されましたので、今回はその内容についてご紹介したいと思います。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
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まず繰戻しによる
法人税の還付とは、今期が赤字だった場合に、過去に納めた
法人税を返してもらえる制度です。
いつ納めた
法人税を返してもらえるかいうと、震災による損失がでた
決算期
(平成23年3月11日から平成24年3月10日までに終了する事業年度)の前期or
前々期に納めた
法人税額です。
どれだけ
法人税額を還付してくれるかというと、震災損失金額によりますが
最大で支払った
法人税の全額が還付されます。
では、どのような場合に
法人税が全額還付されるのでしょうか?
まず
法人税を納めた前期、前々期のことを「還付所得事業年度」と呼びます。
その還付所得事業年度の
所得金額よりも震災損失金額が多ければ、
法人税の全額
が還付されます。
具体的な計算式は次のようになっています。
還付所得事業年度の
法人税額×震災損失金額÷還付所得事業年の
所得金額
=
法人税の還付額
震災損失の金額がいくら多くても過去に納付した
法人税額以上には還付され
ませんのでご注意下さい。
では
還付金額の過多を左右する震災損失金額とは、どのようなものでしょうか?
それは震災により損壊した
棚卸資産(在庫等)、
固定資産(建物、機械等)の
金額です。また、それらを再び使用するために支出した修理
費用等です。
その他にも、まだ支払っていない修理
費用を見積もり計上した
災害損失特別勘定の
金額も
災害損失金額に含まれます。
ただし保険金や
損害賠償金を受け取った金額は、震災損失の金額から除かれます。
法人税法では、確定していない
経費を見積もり計上しても税金を計算する上での
経費、つまり
損金として認めていません。
しかし、この制度では見積もり計上した
災害損失特別勘定の金額も震災損失額と
して認めている事により、還付額が増える仕組みになっています。
そして
青色申告をしている中小
法人は「青色
欠損金の繰戻還付」との併用も出
来ます。
また青色
欠損金の繰戻還付制度と比べて、この制度の良い点は
1、
白色申告している方でも還付請求が出来る
2、
資本金1億円超の会社も還付請求が出来る
3、前期だけでなく前々期の
法人税の還付請求が出来る
4、
災害損失特別勘定の金額も震災損失として認めている
5、
中間申告時にも還付請求が出来る
という事だと思います。
つまり、1、2により還付を受けれる
法人範囲を広げて、3、4により還付額を
増やし、5により還付時期を早めています。
被災した企業に、少しでも多くの資金を、いかに早く還付出来るかという
考えに基づいた仕組みになっていますね。
では最後に還付してもらうための手続きはどうするかというと、
確定申告書と一緒
に「震災損失の繰戻しによる還付請求書」を提出します。
また
中間申告書を提出するときも還付請求書を提出することにより還付されます。
(平成23年3月11日から9月10日までの間に終了する中間期間のみ)
今期の申告をされる前に、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
すでに申告を終えた方でも、平成23年6月30日までに申告された場合は7月31日
までに還付請求書を提出すれば還付を受けれることが出来ます。
制度の概要はコチラ
http://bit.ly/j4waRe
還付請求書等の記入例はコチラ
http://bit.ly/mP3c92
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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震災復興に向けて、税制上の優遇措置として震災特例法が施行されましたね。
その中の1つ『震災損失の繰戻しによる法人税の還付』についての詳細が公表
されましたので、今回はその内容についてご紹介したいと思います。
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まず繰戻しによる法人税の還付とは、今期が赤字だった場合に、過去に納めた
法人税を返してもらえる制度です。
いつ納めた法人税を返してもらえるかいうと、震災による損失がでた決算期
(平成23年3月11日から平成24年3月10日までに終了する事業年度)の前期or
前々期に納めた法人税額です。
どれだけ法人税額を還付してくれるかというと、震災損失金額によりますが
最大で支払った法人税の全額が還付されます。
では、どのような場合に法人税が全額還付されるのでしょうか?
まず法人税を納めた前期、前々期のことを「還付所得事業年度」と呼びます。
その還付所得事業年度の所得金額よりも震災損失金額が多ければ、法人税の全額
が還付されます。
具体的な計算式は次のようになっています。
還付所得事業年度の法人税額×震災損失金額÷還付所得事業年の所得金額
=法人税の還付額
震災損失の金額がいくら多くても過去に納付した法人税額以上には還付され
ませんのでご注意下さい。
では還付金額の過多を左右する震災損失金額とは、どのようなものでしょうか?
それは震災により損壊した棚卸資産(在庫等)、固定資産(建物、機械等)の
金額です。また、それらを再び使用するために支出した修理費用等です。
その他にも、まだ支払っていない修理費用を見積もり計上した災害損失特別勘定の
金額も災害損失金額に含まれます。
ただし保険金や損害賠償金を受け取った金額は、震災損失の金額から除かれます。
法人税法では、確定していない経費を見積もり計上しても税金を計算する上での
経費、つまり損金として認めていません。
しかし、この制度では見積もり計上した災害損失特別勘定の金額も震災損失額と
して認めている事により、還付額が増える仕組みになっています。
そして青色申告をしている中小法人は「青色欠損金の繰戻還付」との併用も出
来ます。
また青色欠損金の繰戻還付制度と比べて、この制度の良い点は
1、白色申告している方でも還付請求が出来る
2、資本金1億円超の会社も還付請求が出来る
3、前期だけでなく前々期の法人税の還付請求が出来る
4、災害損失特別勘定の金額も震災損失として認めている
5、中間申告時にも還付請求が出来る
という事だと思います。
つまり、1、2により還付を受けれる法人範囲を広げて、3、4により還付額を
増やし、5により還付時期を早めています。
被災した企業に、少しでも多くの資金を、いかに早く還付出来るかという
考えに基づいた仕組みになっていますね。
では最後に還付してもらうための手続きはどうするかというと、確定申告書と一緒
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また中間申告書を提出するときも還付請求書を提出することにより還付されます。
(平成23年3月11日から9月10日までの間に終了する中間期間のみ)
今期の申告をされる前に、一度ご検討されてみてはいかがでしょうか?
すでに申告を終えた方でも、平成23年6月30日までに申告された場合は7月31日
までに還付請求書を提出すれば還付を受けれることが出来ます。
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