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平成18年度試験・選択式・「労災保険法」

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2006.9.2

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No129


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     本日のメニュー 
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1 お知らせ

2 過去問データベース
    平成18年度試験・選択式・「労災保険法」

3 学校選び(カリキュラム編)
  
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1 お知らせ

「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会の知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html
今回は9月の勉強会のお知らせです。
日 時:9月9日(土) PM2:00 ~ 5:00
テーマ:改正・男女雇用機会均等法
内容:平成19年4月から改正施行される男女雇用機会均等法の概要について
解説していきます
講 師:加藤です。
会場は東京・池袋になります。

ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。詳細をお伝えします。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース・平成18年度試験・選択式・「労災保険法」

 まずは問題を見てください。

労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び
通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害
うち通勤による疾病の範囲は、( B )で定められている。
 業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている
疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )
である。
 通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。

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話は、しばらく前の試験になりますが
平成13年に択一式で「故意の解釈」に関する通達を根拠とした問題が
出題されています。過去問を解かれている方であれば、ご存知の方も
いるでしょう。
で、その2年後には、その通達に関連する内容が選択式で出題されました。

さて、今年の選択式、これも、今までに何度も出題されてきた内容です。
ですので、レベル的にはごく普通の問題です。

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【13-1-C】 

通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。

【13-1-D】 

通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に
限られる。

【14-2-D】 

通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。

【14-1-D】 

業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。

【17-2-D】 

厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を
例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。

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と、これだけ過去に出題されていた論点からの出題です。
出題内容は、かなり厳しい内容といえますが、過去問をきちっとやっていれば、
空欄すべてとはいいませんが、ある程度は、埋められたはずです。

とはいえ、どうも埋められなかった受験生が相当いるようで。
状況によっては基準点が2点に下がる可能性はあるでしょう。

しかし、
結局、過去問、やっぱ、過去問というのを証明した問題です。

過去問を分析していない講師とか受験関係者は、きっと、この問題に難癖
つけるんでしょうね。
過去問をやっていれば、取れるんだっていう問題なのに。
加藤の見解です。

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【13-1-C】 正しい

【13-1-D】 誤り
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病に限られず、その他
通勤に起因することが明らかな疾病も含まれるからです。

【14-2-D】 誤り
通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令により通勤による負傷に起因する
疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病と定められており、具体的な
疾病の種類は列挙されていません。

【14-1-D】 誤り
労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に列挙されている疾病
以外のものでも、業務に起因することが明らかな疾病は、保険給付の対象
とされます。

【17-2-D】 誤り
⇒告示されていません。

平成18年度試験の問題の解答は
A 17  労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19  労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4   業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14  通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12  通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)

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試験直前に「本試験大胆予想」をして頂いたシャラランメイン講師・
栗澤純一氏から、この問題についてコメントを頂いていますので、
紹介しておきます。

個人的な見解としては、とてもよい問題だと思います(この見解には
異論・反論があると思いますが・・・)。
今回、「労働基準法施行規則」や「労働者災害補償保険法施行規則」など、
普段はあまり意識しない選択肢が解答とされましたが、この論点は、前述
のとおり、過去、択一式試験において幾度となく出題対象とされたものです。
つまり、「過去問」を本当の意味で理解して、自分の知識とすることができて
いたか否かが問われる設問であったということです。
一見すると、重箱の隅をつつくような問題ともとれますが、
労働基準法労働者災害補償保険法の「本質」を突いた問題であり、また、
筋道を立てて考えることにより解答を導き出すことができる、選択式問題
としてあるべき姿の問題といえます。

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3 学校選び(カリキュラム編)

前回はテキストについてでしたが、今回は資格の学校・団体の
カリキュラムについてです。

多くの学校・団体でパックコースなるものがありますが、
それで、それを利用される方も多いようですけれど、
それでよいのでしょうか?
どこの学校・団体でも、様々なものを用意しています。
最終的に、個別に受けるよりは安くなるとか、
どのように勉強していくのか、その道筋を自分で考えなくて
済むとか、メリットも確かにあります。

では、再受験とかの場合、そのパックコースすべてが必要なの
でしょうか。
学校・団体を選ぶ際、単にパックコースの充実感で選ぶというのは
賢いとはいえないのではないでしょうか。

たとえば、ベースになる講座とか、過去問の講座とか
改正法の講座とかは受験回数にかかわらず必需ですが、
それ以外の講座って、誰もが必要としているのではないはずです。
にもかかわらず、パックコースとかを申込んでしまうと、
直前期に本来すべきことと違うことの講座を受けるなんてことも
起きてしまい・・・・

講座を受けるなら、まずはベースとなる講座を申込み、
自分自身の進捗状況や理解度などから、次は何が必要とかを
考えながら進んでいくのがいいんですがね。
(ベースとなる講座も、その回数などは自分自身の勉強の
スタンスにあっているかを考える必要があります。回数が
多けりゃいいってもんでもないですからね)

まぁ、パックコースとかを申込んでいても、自分自身でこれは
受けるの辞めたとかって判断ができるなら、よいのですが、
そうでないなら考えものです。

受験生全員が、それぞれ異なる環境で勉強をしているのですから、
最初から同じルートで合格を目指したとしても、上手くいく方も
いれば、そうじゃない方もいる。
ですので、その都度、必要なものを取捨選択していくのが大切です。

良心的な講師であれば、相談をすれば、あれもこれも受けろなんて
ことは、間違っても言わないと思いますよ。
その受験生に真に必要な講座を薦めてくれるはずです。
ですので、
ベースとなる講座を担当される講師とかに、その都度、聞きながら
講座を選ぶとよいでしょう。
高い金、払って、講座を受けているんであれば、
講師はどんどん使わないとね。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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