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義援金

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 税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ   【 2011/06/09 第60号 】
                                  
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 ● 今回の担当者 : 渡邉 和美(40)  
            http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html

 ● 今回のテーマ : 義援金
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 義援金といっても、日本赤十字社など募金団体に対して支出したものではなく、

 取引先や従業員に対して支出した場合です。

 また、金銭ではなく自社製品を被災地に提供した場合などについても見ていきましょう。



 1.取引先に対して支出した災害見舞金等

  法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において
  
  その取引先に対して行った災害見舞金の支出、自社製品を提供するためにかかった

  費用は、交際費等に該当しないものとして損金の額に算入されます。



 2.取引先に対して行った売掛金等の免除等

  法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金

  貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによって生ずる損失は寄附金

  又は交際費等以外の費用として損金の額に算入されます。



 3.従業員等に対して支給した災害見舞金品

  法人が、災害により被害を受けた従業員等又はその親族等に対して一定の基準に

  従って支給する災害見舞金品は、福利厚生費として損金の額に算入されます。

  また、法人が、自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその

  親族等に対して一定の基準に従って支給する災害見舞金品についても、同様に

  損金の額に算入されます。



 4.災害見舞金に充てるために同業団体等へ拠出した分担金等

  法人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について災害により損失が

  生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に

  基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その

  支出する事業年度の損金の額に算入されます。



 5.被災者に対して提供する自社製品等

  法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に

  要する費用は、寄附金又は交際費等に該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)

  として損金の額に算入されます。


  



 注:3.4に関しては、事業を営む個人においても同様に取り扱われます。


 以上のような取扱いとなっています。

 ご承知のように交際費や寄附金は全部又は一部が損金になりませんが、上記に該当する

 ものは交際費や寄附金には該当せず全額損金になり節税効果もあります。

 「節税のために行うわけじゃない」とお叱りを受けそうですが、節税により手元に残った
 
 資金を更なる事業活動に投資することにより、景気回復を促進し、そのことが被災地、

 ひいては日本の復興に役立つとも思い節税についても触れさせていただきました。

 がんばろう日本


 なお、詳細については、国税庁のHPをご参照ください。

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

  
 …END…

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