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平成18年9月7日
知った日から利益を生み出す
社会保険・
労務管理
第85号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す
社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、
健康診断の回数と
費用についてです。
【質問】
弊社は飲料工場を営んでおります。
健康診断についてですが、弊社の場合健康
診断は年一回でよろしいのでしょうか?また、
健康診断の
費用は
従業員が負担
するのでしょうか?お教えください。
【回答】
飲料工場の作業内容により、年に2回必要な場合もあります。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ
深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ
リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準
ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
上記のような一定の
有害業務に従事する
労働者に対しては、当該業務への配置
替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に一般
健康診断を行わなければなり
ません。
定期健康診断の
費用は、法律上誰が負担するか明記されていませんが、
事業者
に
定期健康診断の義務が課されていることより、
通達で企業が負担することと
されています。(昭和47.9.18基発602号)
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【編集後記】
8月は猛暑でしたが、9月の声を聞くと急に過ごし易くなってきました。
昨日、「高齢者の
賃金決定」に関するセミナーを開きました。
このテーマで今年は3回セミナー講師を務めさせて頂きました。
今年の4月に高年齢者
雇用安定法の一部が改正され、「
雇用延長」が段階的に
義務化されましたが、その影響が大きいと思います。
高年齢者の
賃金決定では、企業経営者も頭を悩ますところですが、中途半端な
金額で決定すると企業も
従業員も損をします。
詳細はこちら
→
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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【免責条項】
当メールマガジンの記載内容には細心の注意を払っておりますが、
記載の内容によって生じた損害については責任を負いかねますので
ご了承ください。
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Copyright
社会保険労務士 肥塚道明
無断転載・転写・コピー・転送等は禁じます。
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このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/ を
利用して発行しています。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000147180.htm
発行者WEBサイト:
http://open.sesames.jp/68542393/html/_TOP/
関連WEBサイト:大阪
労務管理事務所
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/
社会保険情報局
http://www.osaka-sr.com/index.html
インターネット起業短期成功バイブル
http://koezuka.net/0start/
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平成18年9月7日
知った日から利益を生み出す社会保険・労務管理
第85号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿
今回は、健康診断の回数と費用についてです。
【質問】
弊社は飲料工場を営んでおります。健康診断についてですが、弊社の場合健康
診断は年一回でよろしいのでしょうか?また、健康診断の費用は従業員が負担
するのでしょうか?お教えください。
【回答】
飲料工場の作業内容により、年に2回必要な場合もあります。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカ
リ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準
ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
上記のような一定の有害業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置
替えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に一般健康診断を行わなければなり
ません。
定期健康診断の費用は、法律上誰が負担するか明記されていませんが、事業者
に定期健康診断の義務が課されていることより、通達で企業が負担することと
されています。(昭和47.9.18基発602号)
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【編集後記】
8月は猛暑でしたが、9月の声を聞くと急に過ごし易くなってきました。
昨日、「高齢者の賃金決定」に関するセミナーを開きました。
このテーマで今年は3回セミナー講師を務めさせて頂きました。
今年の4月に高年齢者雇用安定法の一部が改正され、「雇用延長」が段階的に
義務化されましたが、その影響が大きいと思います。
高年齢者の賃金決定では、企業経営者も頭を悩ますところですが、中途半端な
金額で決定すると企業も従業員も損をします。
詳細はこちら
→
http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/chinginketeimanyuaru.htm
最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。
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配信中止はこちら
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社会保険情報局
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