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休日に関する法律問題

労働基準法では、休日は、「毎週1日以上、または4週4日以上」与えなくてはならないと規定しています。

週1日の休日があれば、労基法違反とはなりません。
ただし、労基法は一方で、週の労働時間を40時間と定めています。もし1日の労働時間が8時間だとすると、週2日休日がないと、労基法違反となりますので、注意が必要です。
週休1日の場合、たとえば、週4日は7時間勤務、週1日は5時間勤務とするという手があります。

どういう方法を取るかは会社の業務実態に合わせるということになります。
ただ、同じ週40時間の枠であれば、できれば休日を増やし、完全に仕事から解放する日を増やすほうが、生産性・創造性の観点でも、従業員の健康と生活という面での望ましいでしょうね。


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HRMオフィス~目からウロコ!労働時間、残業問題のノウハウ」
http://hrm-consul.cocolog-nifty.com/hrmconsul5/2006/09/__8996.html

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