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従業員等が非居住者となるとき

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.74

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こんにちは。


7月11日(月)は源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業者における、1~6月分の源泉所得税の納付日となっております。


該当事業者様は忘れずに納付しましょう。


今回の納付時においては、年末調整などの煩雑な事務作業はなく、あくまでも毎月従業員から預った税額をそのまま納付するだけです。


ただし、平成23年分より税制改正による扶養控除の変更により、源泉徴収税額表における「扶養親族等の数」の計算方法が変更となっておりますので、今一度お確かめ下さい。



さて、先程今回の納付時においては年末調整などの作業はないと言いましたが、実は年末以外で年末調整を行わなければいけないケースがあるのをご存知でしょうか?



それは、従業員等が年の途中で海外赴任等により住まいを海外に移すことで、所得税法上の「非居住者」となる場合です。



この場合、原則出国後の所得については日本の所得税が発生しないので、出国のときに、年末調整を行わなければならないこととなっております。


ちょっとした豆知識として覚えておいて頂ければと存じます。



災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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