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一会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.78
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こんにちは。
みなさんは、「ハーフタックスプラン」という言葉を聞いたことはありますでしょうか?
これは、養老保険を
契約者・・・・法人
被保険者・・・役員
満期保険金受取人・・・法人
死亡保険金受取人・・・役員の遺族
の内容にて契約することで、保険料の内1/2を損金(保険料・福利厚生費等)として計上できる保険プランに対して呼ばれる通称です。
主に役員退職金用の積立と節税を兼ね備えた商品で、法人税の通達で上記経理処理等の取扱について明示されています。
一方で、「逆ハーフタックスプラン」という言葉もあります。
これは、養老保険を
契約者・・・・法人
被保険者・・・役員
満期保険金受取人・・・役員の遺族
死亡保険金受取人・・・法人
の内容にて契約する保険プランに対して呼ばれる通称です。受取人が「ハーフタックスプラン」と逆であるため、こう呼ばれています。
この保険商品については、通達において経理処理等について明確に示されておらず、他の通達から類推、拡大解釈の上で、実務上1/2を給与、1/2を損金(保険料・福利厚生費等)にて処理されているケースが多々みられます。
上記経理処理を行うと、法人にとっては全額損金処理が可能で、役員にとっては満期保険金を一時所得で受け取ることができるため、双方にとって節税効果がたいへん高い商品となります。
さらに、一時所得の計算において、給与部分のみならず、法人が負担した福利厚生費等に係る保険料も含めて必要経費として控除できるという判決が出ています。
2009.07.29福岡高裁判決、平成21年(行コ)第11号) タビスランドより
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/999d063f6e9d3fcf492576cc0006d65b?OpenDocument&Highlight=0,%E4%BF%9D%E9%99%BA
※現在上告審中
これらの状況により、逆ハーフタックスプランは、非常に節税効果の高い保険として、取扱がされているケースがあるのです。
しかしながら、ハーフタックスプランと異なり、逆ハーフタックスプランについては、税務上の取扱について明確な規定が現在何も無い状態といえます。
最高裁判決次第では、今までの取扱と大きく変わったかたちで通達等で整備される可能性もあるため、今後の契約に際しては十分に注意する必要があるものと思われます。
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