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雇用保険料率が下がります

◆9月15日の日経新聞に、厚労省が雇用保険料率を0.25ポイント下げるという方針を固めたという記事が掲載されていました。

記事をNIKKEI NETから引用します。

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失業手当などの原資になる雇用保険の料率が、2007年度に0.25ポイント引き下げられることが確実になった。厚生労働省が14日まとめた雇用保険の05年度決算で、雇用情勢の改善を背景に保険収支が大幅に好転したためだ。料率下げは1993年度以来、14年ぶりで、企業と家計が払う保険料は合計で年間3500億円以上減る。景気回復が社会保険料負担の軽減に結びつく。

失業手当の保険料は現在、給料の1.6%分を労使で半分ずつ負担しており、改定で少なくとも0.2ポイント、1.4%に下がる。月給が30万円の会社員なら保険料は月300円減る。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で調整し、年内にも引き下げを正式決定するが、同省は下げ幅をさらに広げることも検討する。
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雇用保険料率は、給付と保険料収入などとのバランスを考慮して、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴き、一定の範囲内で変更することができます。

労働保険特別会計雇用勘定)の積立金の額が---
失業等給付額の2倍を超える場合→雇用保険率を引き下げる
失業等給付額を下回った→雇用保険率を引き上げる
---という仕組です。

変更できる「一定の範囲」とは次の通りです。

①一般の事業(雇用保険率19.5/1000):17.5/1000~21.5/1000
②農林水産、清酒製造の事業(雇用保険率21.5/1000):19.5/1000~23.5/1000
③建設の事業(雇用保険率22.5/1000):20.5/1000~24.5/1000


雇用保険率の中には、「雇用保険三事業」にかかる分も入っています。
①と②は3.5/1000、③は4.5/1000です。
この分は全額事業主負担となっていますので、それを差し引いた保険料を、事業主と本人が折半で負担します。

たとえば、「①一般の事業」の場合だと、(19.5/1000-3.5/1000)の、16/1000を折半で負担しますから、事業主は16/1000÷2+3.5/1000の11.5/1000、本人は16/1000÷2の8/1000を負担するわけです。

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