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コラムの泉

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リースについて

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    起業・独立・SOHO・個人事業主様向けメールマガジン
『はじめての総務人事・経理』(マガジンID:0000153522)
       <21号 2006.9.15>
▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲ ▽▲▽▲ http://www.linkup-jp.com/

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 皆様、こんにちは 有限会社リンクアップスタッフの竹野です。
 メールマガジン『はじめての総務人事・経理』第21号です。
 
 当マガジンの情報を実務に適用される場合は、制度変更・
 法律改正等々がありますので、必ず所轄の税務署・社会保険事務所
 労働基準監督局等にご相談ください。



 ひとりごと

 かなり休みを頂きましたが、皆さんお元気でしょうか?

 私の方は、講演を中心に活動していましたが、9月に2冊目の本が出ます。

 タイトルは【7日間で身につく!驚異のテレアポ成功話法】

 弊社の別事業の内容ですが、9月15日頃に書店に並びます。

 テレアポ本 第二弾発売記念のアマゾンキャンペーンを開催します。

 9月19日(火)・20日(水) 2日間限定です。

 19日(火)9時スタートです。

 あまりこのメルマガの読者の方には関係ないかもしれません。

 興味がありましたら、是非。

 詳しくは、下記のアドレスで。

 http://www.telapo.com/2book.htm



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 ■リースについて
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 今回は、リースについてです。
 

 リース取引とは、必要とする機械設備等をリース会社が調達し、それを
 事業者に長期間にわたって、賃借する取引をいいます。

 例えば、コピー機のリースなどが分かり易い例ではないでしょうか。


 税務上適正なリース期間であれば、リース料は全額費用として計上できます。

 
 開業当初にリースを利用する。
 開業当初は信用がない為、リース契約を結ぶのは難しいかもしれんませんが、
 リース契約を結ぶことができれば、資金繰りが楽になります。

 リースは、支払いは一括ではなく、毎月一定額をリース料として支払っていくので、
 毎月の固定費と考える事ができます。

 リース契約のメリットはリース契約は支払い額が一定で、支払額がすべて費用
 となります。
 
 

 ただし、中途解約の禁止に注意する事が必要です。
 
 必要なくなったからといって、翌月から利用しないという訳にはいきません。
 
 ユーザーが中途解約を希望する場合には、リース会社の承諾を得る必要があります。

 その場合、リース会社への損失補償が必要となります。
 損失補償とは、この場合、リース会社が通常被る損失のことで、
 残リース料とは限りません。

 通常被る損失とは、残リース料からリース会社がリース物件の返還を受けた後
 に転売または転用によって得られる利益を控除したものとなります。



 また、リースと似たよう方法では以下のようなものがあります。
 
 ・割賦購入
 ・レンタル
 ・借入金で購入

 

 割賦や借入金での購入は、支払い額が一定でも、原価償却費と利息経費
 なるので、費用は一定ではありません。
 

 どれが有利かは一概には言えませんが、資金計画・利益計画、税務上の事もふまえて
 必要なものを選択する事となるでしょう。

 

 リースと割賦購入の比較
         リース             割賦購入
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
対象物件    機械設備、器具備品       特に制約はなし

物件の所有権  リース会社           買主(ただし、所有権留保
                        場合が多く、代金完済時に移行)

物件の管理   使用者(メンテナンス・リース  購入者
        の場合はリース会社)

料金      基本リース期間終了後は     物件代金と金利の合計額を
        リース料は大幅に安くなる    対応月数で割ったもの


契約期間満了
の物件の扱い  リース会社に返却もしくは、   購入者の所有資産
        再リースにて延長使用

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



 税務上の適正リース期間

次の(1)又は(2)の条件且つ(3)の条件を満たしている期間が、
税務上の適正リース期間となる。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1)法定耐用年数10未満の場合、法定耐用年数×0.7で計算した年数以上
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(2)法定耐用年数10以上の場合、法定耐用年数×0.6で計算した年数以上
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(3)法定耐用年数×1.2で計算した年数以上
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

・ただし、(1)(2)で計算上生じた1年未満の端数は切り捨て、
(3)は計算上生じた1年未満の端数は切り上げ。





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 ■私の失敗
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 弊社での失敗はレーザープリンターです。
 
 インターネットで安く(約4万円)売っていたので、購入しました。
 
 リースだと、商品自体の値引きがなく、確か約7万円の提示だったと
 記憶しています。

 
 単純に安さを考えて、購入したのですが。
 レーザープリンターは使用頻度が多く、壊れるスピードも早いという事を
 考えていなかったのです。
 
 
 後からメンテナンス契約をしようと思ったのですが、現状で何か
 調子の悪いところがあると、契約出来ない又は、その部分はメンテンナンスの
 対象外となるとの事です。

 今は調子が悪い部分が、それ程でもないので、メンテナンス契約はしません
 でした。

 
 リースにしておけば、メンテナンスの事は考えなくてよかったのですが。

 

 リースか購入か、価格の事も考えなければいけませんが、メンテナンスが必要か
 どうかも考えて、決めなければいけません。



 しばらくぶりの配信ですが、今後は毎月15日の配信を守っていきたいと
 思っています。

 最近は、人材の採用に苦労しています。
 人材の状況を色々調べて、メルマガで報告出来ればと思っています。



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