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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/07/04 第62号 】
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● 今回の担当者 : 金子 智裕(27)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
源泉所得税について
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毎月
従業員等に給与を支給する際、一定の総支給額から
源泉所得税を差し引いた
金額を支給しています。この
源泉所得税については、会社が一時その
従業員から預り、
後日納付をすることとなります。
今回は給与から差し引く
源泉所得税と徴収した
源泉所得税の納付について説明したいと
思います。
1.そもそも
源泉所得税はなぜ引くのでしょうか。
本来給与をもらっている方は
所得税の対象となります。
所得税とは申告納税制度を
採用しているため、2月16日から3月15日までの間に
前年にもらった給与の額の合計額で
確定申告をしなければなりません。
しかし、収入が給与のみの方(
給与所得者)が、毎年
確定申告することは手続等に
手間がかかってしまいます。
そこで、
給与所得者については
確定申告をする手間を無くし、給与を支払う会社で完結
出来る源泉徴収制度を
採用し、会社は
従業員の給与に対する
源泉所得税を引いて、
年度末に1年間に差し引いた
源泉所得税の合計額とその
従業員の実際の
所得税とを
対比して過不足分を精算する仕組みを取っています。
これを
年末調整といい、
従業員が
確定申告する手間を省くこととしています。
(
従業員が
医療費控除を受ける場合等には
確定申告が必要となります。)
2.
従業員から差し引いた
源泉所得税についての納付の仕方は。
従業員から差し引いた
源泉所得税については、会社で納付をしなければなりません。
納付の仕方は、毎月納付と、届出をして年2回にまとめて納付する、納期の特例が
あります。
1)毎月納付
毎月の納付については、給与を支払った月の翌月10日までに納付をしなけらば
なりません。
2)年2回納付(納期の特例)
給与を支給する
従業員が常時10人未満であり、「
源泉所得税の納期の特例の承認
に関する申請書」の届出をしている場合には1月から6月までに支払った給与の
源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までに支払った給与の
源泉所得税
を1月10日までに納付をしなければなりません。
また7月から12月までに支払った給与の
源泉所得税で「納期の特例適用者に係る
納期限の特例に関する届出書」を提出している場合には1月20日までに納付を
しなければなりません。
納付期限が土曜日、日曜日、祝日の
休日の場合は、
休日明けの日が納付期限と
なります。
年2回納付の会社について1月から6月までに支払った給与の
源泉所得税の納付期限
(本年は7月11日)が迫ってきています。
毎月納付、年2回納付について納付期限を過ぎますと、
延滞税や不納付
加算税などが
課せられます。
納付をお忘れないようにして下さい。
…END…
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編集長 広報室 勝又則聡
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● 今回のテーマ : 源泉所得税について
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毎月従業員等に給与を支給する際、一定の総支給額から源泉所得税を差し引いた
金額を支給しています。この源泉所得税については、会社が一時その従業員から預り、
後日納付をすることとなります。
今回は給与から差し引く源泉所得税と徴収した源泉所得税の納付について説明したいと
思います。
1.そもそも源泉所得税はなぜ引くのでしょうか。
本来給与をもらっている方は所得税の対象となります。
所得税とは申告納税制度を採用しているため、2月16日から3月15日までの間に
前年にもらった給与の額の合計額で確定申告をしなければなりません。
しかし、収入が給与のみの方(給与所得者)が、毎年確定申告することは手続等に
手間がかかってしまいます。
そこで、給与所得者については確定申告をする手間を無くし、給与を支払う会社で完結
出来る源泉徴収制度を採用し、会社は従業員の給与に対する源泉所得税を引いて、
年度末に1年間に差し引いた源泉所得税の合計額とその従業員の実際の所得税とを
対比して過不足分を精算する仕組みを取っています。
これを年末調整といい、従業員が確定申告する手間を省くこととしています。
(従業員が医療費控除を受ける場合等には確定申告が必要となります。)
2.従業員から差し引いた源泉所得税についての納付の仕方は。
従業員から差し引いた源泉所得税については、会社で納付をしなければなりません。
納付の仕方は、毎月納付と、届出をして年2回にまとめて納付する、納期の特例が
あります。
1)毎月納付
毎月の納付については、給与を支払った月の翌月10日までに納付をしなけらば
なりません。
2)年2回納付(納期の特例)
給与を支給する従業員が常時10人未満であり、「源泉所得税の納期の特例の承認
に関する申請書」の届出をしている場合には1月から6月までに支払った給与の
源泉所得税を7月10日までに、7月から12月までに支払った給与の源泉所得税
を1月10日までに納付をしなければなりません。
また7月から12月までに支払った給与の源泉所得税で「納期の特例適用者に係る
納期限の特例に関する届出書」を提出している場合には1月20日までに納付を
しなければなりません。
納付期限が土曜日、日曜日、祝日の休日の場合は、休日明けの日が納付期限と
なります。
年2回納付の会社について1月から6月までに支払った給与の源泉所得税の納付期限
(本年は7月11日)が迫ってきています。
毎月納付、年2回納付について納付期限を過ぎますと、延滞税や不納付加算税などが
課せられます。
納付をお忘れないようにして下さい。
…END…
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