■Vol.199(通算440)/2011-7-11号:毎週月曜日配信
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■■■ 【 税制改正法一部成立による
消費税への影響 】
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☆☆☆ 税制改正法一部成立による
消費税への影響 ☆☆☆
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6月22日に平成23年税制改正法案が一部可決・成立しました。
今回は法案の成立による
消費税への影響についてご説明します。
===================================================================
95%全額控除ルールの見直し
===================================================================
これまでは、課税売上割合が95%以上であれば
課税仕入れ等の
税額の全額を控除することが可能でした。
この95%ルールの適用が、平成24年4月1日以後開始する
課税期間から課税
売上高が5億円以下の
事業者に限られることに
なりました。
課税
売上高が5億円を超える
事業者は、
個別対応方式又は
一括比例配分方式により仕入控除税額の
算定を行う必要がある
ことから、実務上の対応を迫られることとなります。
===================================================================
免税点制度の改正
===================================================================
これまでは、基準期間(原則2年前)の課税
売上高が1,000万円
以下である場合には
消費税が免除されました。
しかし、今回の改正により、例え基準期間の課税
売上高が
1,000万円以下であっても、次の期間(特定期間)の
課税
売上高が1,000万円を超える場合には
消費税が免除
されないこととなります。
(1)
法人の場合
前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間
(2)個人
事業者の場合
前年1/1~6/30までの期間
なお、特定期間の課税
売上高が1,000万円を超えるか否かの
判定は、課税
売上高に代えて特定期間中に支払った
所得税法に
規定する給与等の額を用いることも可能です。
つまり
売上高が1,000万円を超えていても給与等の額が
1,000万円以下であれば
消費税は免除されることになり、
納税者に有利な方を選択することが出来ます。
この改正は平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度等
から適用となります。
今回の改正は税務申告上だけでなく、経理実務上にも影響があると
考えられます。
本格的に適用が開始される前にしっかりとした準備を行うことが
必要とされます。
(伊藤)
平成23年東北地方太平洋沖地震 募金情報まとめ
http://sites.google.com/site/quake20110311jp/bokin
ヤフーボランティア
http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1630001/index.html
ニフティーボランティア
http://donation.nifty.com/tokusetsu/service/tokusetsu1/
ソフトバンクモバイル、
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1103/13/news004.html
Goo募金
http://special.goo.ne.jp/donation_earthquake/
【募金や問い合せにおける注意事項】
毎回の事ですが、こういった災害に乗じて募金と称した
詐欺が出ますので、
募金を予定している方は十分な注意をお願い申し上げます。
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今回は法案の成立による消費税への影響についてご説明します。
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95%全額控除ルールの見直し
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これまでは、課税売上割合が95%以上であれば課税仕入れ等の
税額の全額を控除することが可能でした。
この95%ルールの適用が、平成24年4月1日以後開始する
課税期間から課税売上高が5億円以下の事業者に限られることに
なりました。
課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式又は
一括比例配分方式により仕入控除税額の算定を行う必要がある
ことから、実務上の対応を迫られることとなります。
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免税点制度の改正
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これまでは、基準期間(原則2年前)の課税売上高が1,000万円
以下である場合には消費税が免除されました。
しかし、今回の改正により、例え基準期間の課税売上高が
1,000万円以下であっても、次の期間(特定期間)の
課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税が免除
されないこととなります。
(1)法人の場合
前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間
(2)個人事業者の場合
前年1/1~6/30までの期間
なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるか否かの
判定は、課税売上高に代えて特定期間中に支払った所得税法に
規定する給与等の額を用いることも可能です。
つまり売上高が1,000万円を超えていても給与等の額が
1,000万円以下であれば消費税は免除されることになり、
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この改正は平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度等
から適用となります。
今回の改正は税務申告上だけでなく、経理実務上にも影響があると
考えられます。
本格的に適用が開始される前にしっかりとした準備を行うことが
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