◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 9/19◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全21回):『
雇用延長について』 NO,15 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第15回
継続雇用制度対象者の選定基準(Q&A編)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【管理職への適用は】
2・【複数基準の組み合わせ】
3・【男女間の
労働条件に事実上の格差がある場合の基準策定】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【管理職への適用は】
管理職であっても、
労働者性が認められる場合(一般的な管理職はほぼ
労働者性が認められ
ます)は適用となります。
また、一般の
従業員とは別に管理職用の基準を定める場合、管理職用の基準の内容について
も
労使協定で協議する必要があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2・【複数基準の組み合わせ】
実務上は本人の労働意欲、能力、健康状態等多角的な基準設定が必要になり、これらの要件
を満たしていると認められた場合に継続
雇用となりますが、この要件の中に「会社が必要と認
める者」「上司の推薦のある者」という基準がある場合には注意が必要です。
他の要件を満たした上に上記の2要件を満たさなければならないような規定になっていた場
合、事業主の恣意的な継続
雇用の排除が可能になるため望ましくありません。
このような場合は、労働意欲、能力、健康状態等の各種要件を満たした者、または「会社が
必要と認める者」「上司の推薦のある者」とすれば事実上事業主の恣意的な継続
雇用の排除は
不可能となる上に、適用基準を満たさなくても会社(上司)が認めた場合継続
雇用が可能とな
り、結果として
雇用機会の拡大につながるため指導の対象にはならないと思われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3・【男女間の
労働条件に事実上の格差がある場合の基準策定】
男女
労働者の間に事実上の格差が生じている場合等一律に基準を策定することが結果として
不平等につながるような場合は、当該事情を補正することを目的として個別に規定を定めるこ
とも差し支えないと思われますが、どの程度の優遇措置が妥当であるかが問題となります。
また、根本的な問題として格差が生じるような
人事労務制度自体を改善する必要があるので
はないでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第16回は
継続雇用制度対象者の
労働条件について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『
人事・
労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
アウトソーシングのご依頼までお気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合
社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:
sogo-sr@jcom.home.ne.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の
人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合
社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の
人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合
社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@jcom.home.ne.jpまでお願いいたします
■[編集・発行・著作] (C)綜合
社労士合同事務所
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
◇ 【綜合社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/ 9/19◇
◆────────────────────────────────────────◆
◇ 中小企業の人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全21回):『雇用延長について』 NO,15 ◆
◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆
第15回 継続雇用制度対象者の選定基準(Q&A編)
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【管理職への適用は】
2・【複数基準の組み合わせ】
3・【男女間の労働条件に事実上の格差がある場合の基準策定】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1・【管理職への適用は】
管理職であっても、労働者性が認められる場合(一般的な管理職はほぼ労働者性が認められ
ます)は適用となります。
また、一般の従業員とは別に管理職用の基準を定める場合、管理職用の基準の内容について
も労使協定で協議する必要があります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2・【複数基準の組み合わせ】
実務上は本人の労働意欲、能力、健康状態等多角的な基準設定が必要になり、これらの要件
を満たしていると認められた場合に継続雇用となりますが、この要件の中に「会社が必要と認
める者」「上司の推薦のある者」という基準がある場合には注意が必要です。
他の要件を満たした上に上記の2要件を満たさなければならないような規定になっていた場
合、事業主の恣意的な継続雇用の排除が可能になるため望ましくありません。
このような場合は、労働意欲、能力、健康状態等の各種要件を満たした者、または「会社が
必要と認める者」「上司の推薦のある者」とすれば事実上事業主の恣意的な継続雇用の排除は
不可能となる上に、適用基準を満たさなくても会社(上司)が認めた場合継続雇用が可能とな
り、結果として雇用機会の拡大につながるため指導の対象にはならないと思われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3・【男女間の労働条件に事実上の格差がある場合の基準策定】
男女労働者の間に事実上の格差が生じている場合等一律に基準を策定することが結果として
不平等につながるような場合は、当該事情を補正することを目的として個別に規定を定めるこ
とも差し支えないと思われますが、どの程度の優遇措置が妥当であるかが問題となります。
また、根本的な問題として格差が生じるような人事労務制度自体を改善する必要があるので
はないでしょうか。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第16回は継続雇用制度対象者の労働条件について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
『人事・労務・財務・その他経営に関する悩み事から、
アウトソーシングのご依頼までお気軽にご相談下さい。 (^_^) /』
【問い合わせ先】 綜合社労士合同事務所
〒270-0034 千葉県松戸市新松戸1-367-2
Tel/Fax:047-346-8551
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
E-mail:
sogo-sr@jcom.home.ne.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
「中小企業の人事労務問題」は、現在「まぐまぐ」のシステムを利用して発行されています。
メールマガジン登録/解除はこちらへ。。。▼
http://www.sogo-sr.gr.jp/magazine/sogo-maga-dev-f.html
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
■メールマガジンの内容を他で転載される場合に許可は不要ですが、引用元として下記の表示を
お願いします。雑誌や新聞などの有料出版物に転載される場合は必ず事前連絡をお願いします。
◇◆◇ 記事引用元 ◇◆◇
綜合社労士合同事務所メールマガジン【中小企業の人事労務問題】
URL:
http://www.sogo-sr.gr.jp
■綜合社労士合同事務所メールマガジンのご意見やお問い合わせは
sogo-sr@jcom.home.ne.jpまでお願いいたします
■[編集・発行・著作] (C)綜合社労士合同事務所