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健康保険法改正の背景

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    平成18年9月21日

   知った日から利益を生み出す社会保険労務管理

                           第87号
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みなさん、こんにちは。
『利益を生み出す社労士』のコエヅカです(^o^)丿


今回は、健康保険法の改正情報です。


健康保険法改正の背景】


少子高齢化が一段と進展していますが、健康保険制度を維持していくために、
健康保険法の一部改正に関する法案が国会を通過しました。


高齢者の一部負担金の見直し(引上げ)、保険給付の削減等かなり厳しい内容
になっています。ここでは、保険給付一部負担金標準報酬月額等を中心に
みていきます。


保険給付


1.傷病手当金出産手当金(2007年4月)


標準報酬日額の6割の支給が標準報酬日額の3分の2の給付に改善されます。


これは、本来、総報酬制に変更された時に同時に実施すべき内容です。今回
ようやくホーナス分を反映した給付に変更されました。


2.任意継続継続被保険者の給付(2007年4月)


任意継続被保険者に対し、傷病手当金及び出産手当金の給付がなくなります。


これで、任意継続にするメリットが一つなくなりました。


3.高額療養費(2006年10月)


高額な治療を行った場合の自己負担額が引上げられ、高額療養費の額が従来よ
り引下げられます。


自己負担額の引き上げで、毎月高額な療養費を負担している家庭にとっては打
撃です。


4.出産育児一時金埋葬料(2006年10月)


出産育児一時金が30万円から35万円に引上げられ、埋葬料標準報酬月額
相当額から5万円の定額給付となります。


少子化対策の一環ですが、どれほど効果があるのでしょうか?


5.入院時食事療養費(2006年10月)


70歳以上の療養病床入院者(特定長期入院者)の給付額のうち、家庭生活で
も必要な食事、温度、照明、給水等の費用が自己負担となります。


2008年4月からは、65歳以上の特定長期入院者にも適用されます。


低所得の高齢者にとっては、自己負担増は打撃です。


6.保険外併用療養費(2006年10月)


特定療養費が廃止され、代わりに保険外併用療養費が設けられます。


一部負担金


2006年10月以降、一定以上の所得を有する高齢者の一部負担金が2
割から3割に引上げられます。


2008年4月以降、一般の高齢者の一部負担金が1割から2割に引上げ
られます。


2008年4月以降、3歳以上6歳の年度末までの児童は自己負担額が3
割から2割に引き下げられます。


低所得の高齢者にとって一部負担金の増加は大きな打撃です。


標準報酬月額


2007年4月以降、下記の通り、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ
4等級追加されます。


■ 等級表改正案・下限

等級 標準報酬月額 報酬月額
第1級 58,000円          63,000円未満
第2級 68,000円 63,000円以上73,000円未満
第3級 78,000円 73,000円以上83,000円未満
第4級 88,000円 83,000円以上93,000円未満


■ 等級表改正案・上限

等級 標準報酬月額 報酬月額
第44級 1,030,000円 955,000円以上1,005,000円未満
第45級 1,090,000円 1,005,000円以上1,055,000円未満
第46級 1,150,000円 1,055,000円以上1,150,000円未満
第47級 1,210,000円   1,150,000円以上


保険料計算


標準賞与額の限度額は、2007年4月以降、1年を通じて540万円と
なります。


これは、高額所得者の社会保険料削減対策封じ込め策でしょうか?

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【編集後記】

雇用保険料率が来年4月から0.2%(労使折半)引き下げられること
がほぼ決定したようです。


0.2%の範囲内だと法律を改正しなくても政令の改正で済みます。


景気回復を反映して、失業給付が減少したことによるものです。


今年の9月以降は、厚生年金保険料率が0.354%(労使折半)増加
していますので、社会保険料全体としての増加傾向に変更はありません。


厚生年金保険の保険料率は、毎年9月に0.354%ずつ引上げられ、
最終的に平成29年9月に18.3%(労使折半)となることが決定し
ています。


社会保険料率の引き上げ(法定福利費の引き上げ)は、利益率に影響を
与えます。


今後は、ますます社会保険料の削減が重要な経営テーマになることでし
ょう。


社会保険料の削減につきましては、当事務所までご相談下さい。


最後までお読み頂き、ありがとうございました。コエヅカでした。

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