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ハンバーガーショップが簡易課税を選択した場合

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.84

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こんにちは。


フランチャイズ経営をしている事業者においては、消費税の計算で税負担の少なくなる可能性の高い、簡易課税を選択している事業者も多いことでしょう。


簡易課税の場合、営業している事業の種類だけではなく、各売上の種類に応じて消費税の計算が異なる点を注意しなければなりません。



例えばハンバーガーショップのフランチャイズ店の場合は、

お客さんが店内で食べる場合     ⇒ 第4種事業(売上の60%をみなし仕入率として計算)

ドライブスルー又はお持ち帰りの場合 ⇒ 第3種事業(売上の70%をみなし仕入率として計算)


となります。


通達等で決められているとはいえ、持ち帰るか店内で食べるかで、概算で計上できる仕入率が異なるというのは、なんか変なものですね。




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