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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2011年8月24日 Vol.65
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こんにちは!
今回のメルマガを担当いたします大阪事務所の小西です。
よろしくお願いします。
お盆休みが明けてから朝晩は過ごしやすくなりましたが、日中はまだまだ残暑
厳しい日が続いています。健康管理には十分注意しましょう。
8月に入ってから税務調査が本格的にスタートし、我が事務所にも税務署から
実地調査の連絡が入り始めています。
お盆の前には私の担当する不動産業を営む
法人関与先様にも連絡があり、
担当者として2日間の調査に立ち合わせて頂きました。
そこで今回はその税務調査で、ふと気になった
収益(
売上高)の計上時期
について記載したいと思います。
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収益・売上はいつ計上するのか
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収益・
売上高をいつ計上するかによって当期及び翌期の利益(所得)が変わり
税額も変わります。
特にひとつの取引金額が大きい不動産売買などの
売上高をどの時点で計上する
かは、
消費税を含めた「税金」に大きな影響を与えます。
法人税法では
売上高の計上時期について一般的な規定は定められていませんが、
法人税法の取扱い指針である基本
通達で次のように記載されています。
(1)
棚卸資産の販売
収益計上の時期
棚卸資産の販売による
収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業
年度の
益金の額に算入する。(2-1-1)
(2)
固定資産の譲渡
収益計上の時期
固定資産の譲渡による
収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡し
があった日の属する事業年度の
益金の額に算入する。ただし、その固定
資産が土地、建物その他これらに類する
資産である場合において、
法人
が当該
固定資産の譲渡に関する
契約の効力発生の日の属する事業年度の
益金の額に算入しているときは、これを認める。(2-2-14)
(1)と(2)に共通する「その引渡しのあった日」については基本
通達
(2-1-2)において出荷基準、
検収基準、使用
収益開始基準、検針日基準を
例示し、
法人はその
棚卸資産の種類、性質、販売
契約の内容などに応じて、
合理的な基準を選択し、これを継続適用すべきことを記しています。
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上記基本
通達より、
不動産類を
棚卸資産とする不動産業の
収益計上時期については、原則として
引渡しがあった日、特例として
契約締結の日と考えます。
いずれの基準を選択しても継続適用することがポイントとなります。
収益・売上基準は上記以外にも業種、業態により適用すべき基準は様々あり
ます。今まで適用してきた基準を見直してみてはいかがでしょうか。
また、売上を証明する書類は税務調査においても重要になります。
必ず整備、保管するようにしましょう。
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税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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8月に入ってから税務調査が本格的にスタートし、我が事務所にも税務署から
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お盆の前には私の担当する不動産業を営む法人関与先様にも連絡があり、
担当者として2日間の調査に立ち合わせて頂きました。
そこで今回はその税務調査で、ふと気になった収益(売上高)の計上時期
について記載したいと思います。
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収益・売上はいつ計上するのか
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収益・売上高をいつ計上するかによって当期及び翌期の利益(所得)が変わり
税額も変わります。
特にひとつの取引金額が大きい不動産売買などの売上高をどの時点で計上する
かは、消費税を含めた「税金」に大きな影響を与えます。
法人税法では売上高の計上時期について一般的な規定は定められていませんが、
法人税法の取扱い指針である基本通達で次のように記載されています。
(1)棚卸資産の販売収益計上の時期
棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業
年度の益金の額に算入する。(2-1-1)
(2)固定資産の譲渡収益計上の時期
固定資産の譲渡による収益の額は、別に定めるものを除き、その引渡し
があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし、その固定
資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合において、法人
が当該固定資産の譲渡に関する契約の効力発生の日の属する事業年度の
益金の額に算入しているときは、これを認める。(2-2-14)
(1)と(2)に共通する「その引渡しのあった日」については基本通達
(2-1-2)において出荷基準、検収基準、使用収益開始基準、検針日基準を
例示し、法人はその棚卸資産の種類、性質、販売契約の内容などに応じて、
合理的な基準を選択し、これを継続適用すべきことを記しています。
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上記基本通達より、
不動産類を棚卸資産とする不動産業の収益計上時期については、原則として
引渡しがあった日、特例として契約締結の日と考えます。
いずれの基準を選択しても継続適用することがポイントとなります。
収益・売上基準は上記以外にも業種、業態により適用すべき基準は様々あり
ます。今まで適用してきた基準を見直してみてはいかがでしょうか。
また、売上を証明する書類は税務調査においても重要になります。
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