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社員が社会保険に加入したくないって言っている・・・

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.43 2011.9.2  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

今、サッカー日本代表が北朝鮮に勝利しました!!
ロスタイムでの得点に絶叫してしまいました・・・

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は
「社員が社会保険に加入したくないって言っている・・・」です。

社会保険に加入したくないという社員さん、
特にパートさんやアルバイトさんがいるんだけど・・・
ってよく相談を受けます。

ここでいう社会保険(広義)は、

1.雇用保険
2.社会保険(狭義)(=健康保険厚生年金保険

を合わせたものとします。

この社会保険へ加入するかしないかの判断は、本人の意思でもなく、
給与の金額でもなく、働く時間によって決まります。
ですので、給与が多くても時間が短ければ加入できませんし、逆もまたしかりです。

1.雇用保険

・常勤の方は雇用契約期間の定めがあるなしにかかわらず加入
・常勤の方より働く時間が短い方は、
 週に働くべき時間が20時間以上で31日以上の雇用の見込みがある場合は加入

2.社会保険(狭義)

次の条件を両方とも満たす場合、加入しないといけません。
・1か月の働くべき日数が常勤のおおむね4分の3以上である場合
・1日または1週の働くべき労働時間が常勤のおおむね4分の3以上である場合

例えば、常勤の1日の働くべき時間が8時間、1ヶ月働くべき日数が22日のとき

パートAさん
1日の働くべき時間が5時間(8時間の4分の3未満)
1ヶ月働くべき日数が22日(22日の4分の3以上)
⇒ 加入できない

パートBさん
1日の働くべき時間が7時間(8時間の4分の3以上)
1ヶ月働くべき日数が14日(22日の4分の3未満)
⇒ 加入できない

パートCさん
1日の働くべき時間が6時間(8時間の4分の3以上)
1ヶ月働くべき日数が20日(22日の4分の3以上)
⇒ 加入しないといけない

となります。最近は年金事務所の調査が増えていますので、
確認しておいてくださいね。
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社会保険労務士 川端努
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