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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.43 2011.9.2 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
今、サッカー日本代表が北朝鮮に勝利しました!!
ロスタイムでの得点に絶叫してしまいました・・・
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回の「ざっくり」は
「社員が
社会保険に加入したくないって言っている・・・」です。
社会保険に加入したくないという社員さん、
特にパートさんやアルバイトさんがいるんだけど・・・
ってよく相談を受けます。
ここでいう
社会保険(広義)は、
1.
雇用保険
2.
社会保険(狭義)(=
健康保険・
厚生年金保険)
を合わせたものとします。
この
社会保険へ加入するかしないかの判断は、本人の意思でもなく、
給与の金額でもなく、働く時間によって決まります。
ですので、給与が多くても時間が短ければ加入できませんし、逆もまたしかりです。
1.
雇用保険
・常勤の方は
雇用契約期間の定めがあるなしにかかわらず加入
・常勤の方より働く時間が短い方は、
週に働くべき時間が20時間以上で31日以上の
雇用の見込みがある場合は加入
2.
社会保険(狭義)
次の条件を両方とも満たす場合、加入しないといけません。
・1か月の働くべき日数が常勤のおおむね4分の3以上である場合
・1日または1週の働くべき
労働時間が常勤のおおむね4分の3以上である場合
例えば、常勤の1日の働くべき時間が8時間、1ヶ月働くべき日数が22日のとき
パートAさん
1日の働くべき時間が5時間(8時間の4分の3未満)
1ヶ月働くべき日数が22日(22日の4分の3以上)
⇒ 加入できない
パートBさん
1日の働くべき時間が7時間(8時間の4分の3以上)
1ヶ月働くべき日数が14日(22日の4分の3未満)
⇒ 加入できない
パートCさん
1日の働くべき時間が6時間(8時間の4分の3以上)
1ヶ月働くべき日数が20日(22日の4分の3以上)
⇒ 加入しないといけない
となります。最近は年金事務所の調査が増えていますので、
確認しておいてくださいね。
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★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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今回の「ざっくり」は
「社員が社会保険に加入したくないって言っている・・・」です。
社会保険に加入したくないという社員さん、
特にパートさんやアルバイトさんがいるんだけど・・・
ってよく相談を受けます。
ここでいう社会保険(広義)は、
1.雇用保険
2.社会保険(狭義)(=健康保険・厚生年金保険)
を合わせたものとします。
この社会保険へ加入するかしないかの判断は、本人の意思でもなく、
給与の金額でもなく、働く時間によって決まります。
ですので、給与が多くても時間が短ければ加入できませんし、逆もまたしかりです。
1.雇用保険
・常勤の方は雇用契約期間の定めがあるなしにかかわらず加入
・常勤の方より働く時間が短い方は、
週に働くべき時間が20時間以上で31日以上の雇用の見込みがある場合は加入
2.社会保険(狭義)
次の条件を両方とも満たす場合、加入しないといけません。
・1か月の働くべき日数が常勤のおおむね4分の3以上である場合
・1日または1週の働くべき労働時間が常勤のおおむね4分の3以上である場合
例えば、常勤の1日の働くべき時間が8時間、1ヶ月働くべき日数が22日のとき
パートAさん
1日の働くべき時間が5時間(8時間の4分の3未満)
1ヶ月働くべき日数が22日(22日の4分の3以上)
⇒ 加入できない
パートBさん
1日の働くべき時間が7時間(8時間の4分の3以上)
1ヶ月働くべき日数が14日(22日の4分の3未満)
⇒ 加入できない
パートCさん
1日の働くべき時間が6時間(8時間の4分の3以上)
1ヶ月働くべき日数が20日(22日の4分の3以上)
⇒ 加入しないといけない
となります。最近は年金事務所の調査が増えていますので、
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