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~得する税務・
会計情報~ 第136号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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生命保険に関する税制
まず、保険種類ごとの税務処理を記載すると以下のとおりとなります(一般的な加入ケースを想定して記載しています)。
【保険種類ごとの税務処理】
保険種類
定期保険 養老保険
終身保険
契約者(負担者) 会社 会社 会社
被保険者 社長 社長 社長
保険金受取人 会社 会社 会社
税務処理 原則、
全額損金算入 全額
資産計上 全額
資産計上
つまり、会社負担でかつ会社受取の生命保険に関して
定期保険についてのみ、原則として保険料の支払い時に
損金算入が認められ、その他の保険に関しては全額
資産計上を行い、解約時・満期日・保険発生時において積立金を精算する処理を行うことになります。
これは生命保険に関する税制を制定した当初は、
定期保険は掛け捨て、養老保険・
終身保険は貯蓄性があったことに起因しています。
これに対して保険会社が、貯蓄性のある
定期保険を開発・販売した関係により
定期保険のうち、長期平準
定期保険や逓増
定期保険は一部のみの
損金算入が認められるように改正されています。
さて今回のテーマである生命保険に関してですが、そもそも
法人契約の生命保険が注目される理由は(1)
経費計上が出来ること、(2)貯蓄性があることがあります(
経費計上及び貯蓄性に関しては保険商品や
契約形態によって異なります)。
要するに
(1) 保険
契約により保険料の一部を
経費に計上することが出来るため節税メリットがある。
(2) 解約時に
解約返戻金を受け取れるため、貯蓄性があり将来の蓄えとすることが出来る(実務上は返戻金の受取時期と
役員の退
職時期等を調整することで解約時の課税に関しても手当を行うケースが多い)。
上記は解約したケースを想定しましたが、勿論生命保険ですので
保険事故が発生した場合にも、
相続税の納税資金という観点で非常に重要な役割を果たします。
生命保険の種類に関しては、
定期保険・養老保険・
終身保険と大きく分けて3つの種類に分かれますが、
特約等の諸条件を加味すると無数の保険が存在します。シンプルに考えれば
定期保険は掛け捨て、養老保険は満期でも死亡でも同額の保険金が受け取れる、
終身保険は文字通り終身保障なので解約しなければ最終的には保険金が受け取れます。
今回は、これらの無数にある保険の中でも特に注目度の高い逓増
定期保険について記載します。
まず、
定期保険は全額
経費計上で、かつ、全額掛け捨てが原則なのですが、逓増
定期保険に関しては、保険期間の前半6割で保険料の最大1/2を
損金算入し、残額を
資産計上し、保険期間の後半4割で保険料の全額を
損金算入するとともに前半6割の期間に積み立てた保険料を均等に
損金算入します。なぜ
定期保険なのに全額
経費ではないのかと疑問に思われますが理由は以下のとおりです。
逓増
定期保険とは、
定期保険のうち、保険期間の経過に応じて保険金額が増加する仕組みのものです。要するに支払う保険料は同額ですが、保険金額が増加するため当初から支払う保険料が高い、換言すると初期段階で支払う保険料はその時点における保険料の支払いと将来の保険料の前払いという要素があります。また、大きな特徴としては前払という性格があるため
解約返戻金(貯蓄性)があります。
さらに詳しい内容については下記をご参照ください。
参考:
国税庁_
法人税関係_個別
通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
いずれにしても生命保険が節税の観点からも将来の
相続時の納税資金の確保という観点からも益々注目されることと思われますので、適切な知識を持ったうえで判断が出来るようになって頂きたいと思います。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者 優和 茨城本部 楢原 功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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生命保険に関する税制
まず、保険種類ごとの税務処理を記載すると以下のとおりとなります(一般的な加入ケースを想定して記載しています)。
【保険種類ごとの税務処理】
保険種類 定期保険 養老保険 終身保険
契約者(負担者) 会社 会社 会社
被保険者 社長 社長 社長
保険金受取人 会社 会社 会社
税務処理 原則、全額損金算入 全額資産計上 全額資産計上
つまり、会社負担でかつ会社受取の生命保険に関して定期保険についてのみ、原則として保険料の支払い時に損金算入が認められ、その他の保険に関しては全額資産計上を行い、解約時・満期日・保険発生時において積立金を精算する処理を行うことになります。
これは生命保険に関する税制を制定した当初は、定期保険は掛け捨て、養老保険・終身保険は貯蓄性があったことに起因しています。
これに対して保険会社が、貯蓄性のある定期保険を開発・販売した関係により定期保険のうち、長期平準定期保険や逓増定期保険は一部のみの損金算入が認められるように改正されています。
さて今回のテーマである生命保険に関してですが、そもそも法人契約の生命保険が注目される理由は(1)経費計上が出来ること、(2)貯蓄性があることがあります(経費計上及び貯蓄性に関しては保険商品や契約形態によって異なります)。
要するに
(1) 保険契約により保険料の一部を経費に計上することが出来るため節税メリットがある。
(2) 解約時に解約返戻金を受け取れるため、貯蓄性があり将来の蓄えとすることが出来る(実務上は返戻金の受取時期と役員の退
職時期等を調整することで解約時の課税に関しても手当を行うケースが多い)。
上記は解約したケースを想定しましたが、勿論生命保険ですので保険事故が発生した場合にも、相続税の納税資金という観点で非常に重要な役割を果たします。
生命保険の種類に関しては、定期保険・養老保険・終身保険と大きく分けて3つの種類に分かれますが、特約等の諸条件を加味すると無数の保険が存在します。シンプルに考えれば定期保険は掛け捨て、養老保険は満期でも死亡でも同額の保険金が受け取れる、終身保険は文字通り終身保障なので解約しなければ最終的には保険金が受け取れます。
今回は、これらの無数にある保険の中でも特に注目度の高い逓増定期保険について記載します。
まず、定期保険は全額経費計上で、かつ、全額掛け捨てが原則なのですが、逓増定期保険に関しては、保険期間の前半6割で保険料の最大1/2を損金算入し、残額を資産計上し、保険期間の後半4割で保険料の全額を損金算入するとともに前半6割の期間に積み立てた保険料を均等に損金算入します。なぜ定期保険なのに全額経費ではないのかと疑問に思われますが理由は以下のとおりです。
逓増定期保険とは、定期保険のうち、保険期間の経過に応じて保険金額が増加する仕組みのものです。要するに支払う保険料は同額ですが、保険金額が増加するため当初から支払う保険料が高い、換言すると初期段階で支払う保険料はその時点における保険料の支払いと将来の保険料の前払いという要素があります。また、大きな特徴としては前払という性格があるため解約返戻金(貯蓄性)があります。
さらに詳しい内容については下記をご参照ください。
参考:国税庁_法人税関係_個別通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/870616/01.htm
いずれにしても生命保険が節税の観点からも将来の相続時の納税資金の確保という観点からも益々注目されることと思われますので、適切な知識を持ったうえで判断が出来るようになって頂きたいと思います。
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