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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/11/09 第68号 】
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● 今回の担当者 : 山田 光信()
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
延滞税について
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今回のテーマは
延滞税です。
法定納期限までに納付しない税額に対してペナルティとして課されるもので、
法定納期限の翌日から完納する日までの日数で計算することになります。
具体的な計算方法
1 納付すべき本税の額に納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日
までの期間については、原則7.3%の割合が適用されます。
但し、平成12年1月1日以後の割合については、年「7.3%」と
「前年の11月30日において日本銀行が定める基準
割引率+4%」のいずれか低い
割合を適用することとなります。
2 納期限の翌日から2月を経過する日までに完納していない場合は、納付すべき本税
の額に納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合
で計算した金額になります。
因みに
国税に関するものは
延滞税で、
地方税に関するものは延滞金になります。
計算方法は割合については両方とも同じですが、タイミングが違います。
国税の
延滞税の計算は、2月を経過する日とその翌日以降で割合が変わりますが、
地方税の延滞金は1月を経過する日とその翌日以降で割合が変わります。
また、
延滞税・延滞金は
法人税法38条及び
所得税法45条で必要
経費(
損金)に
算入出来ない
経費に定められています。
つまり、高い割合でペナルティを支払わなければならず、且つ、必要
経費(
損金)
にも算入できないことになるわけです。
うっかり納付を忘れてしまったっ場合、このような手痛い目にあうことを知って
おいてください。
参考
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
http://nzeiri.sppd.ne.jp/hojin/18/ho/38.htm
http://nzeiri.sppd.ne.jp/syotok/19/ho/45.htm
…END…
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編集長 広報室 勝又則聡
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法定納期限までに納付しない税額に対してペナルティとして課されるもので、
法定納期限の翌日から完納する日までの日数で計算することになります。
具体的な計算方法
1 納付すべき本税の額に納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日
までの期間については、原則7.3%の割合が適用されます。
但し、平成12年1月1日以後の割合については、年「7.3%」と
「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い
割合を適用することとなります。
2 納期限の翌日から2月を経過する日までに完納していない場合は、納付すべき本税
の額に納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後について年14.6%の割合
で計算した金額になります。
因みに国税に関するものは延滞税で、地方税に関するものは延滞金になります。
計算方法は割合については両方とも同じですが、タイミングが違います。
国税の延滞税の計算は、2月を経過する日とその翌日以降で割合が変わりますが、
地方税の延滞金は1月を経過する日とその翌日以降で割合が変わります。
また、延滞税・延滞金は法人税法38条及び所得税法45条で必要経費(損金)に
算入出来ない経費に定められています。
つまり、高い割合でペナルティを支払わなければならず、且つ、必要経費(損金)
にも算入できないことになるわけです。
うっかり納付を忘れてしまったっ場合、このような手痛い目にあうことを知って
おいてください。
参考
国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.html
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