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~得する税務・
会計情報~ 第138号
【
税理士法人-優和-】
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消費税の
事業者免税点の改正について、及び2012年税制改正の動向
1
消費税の
事業者免税点の改正について
今後新規開業や
法人設立をする場合には、開業時期や設立時期が
消費税節税に影響してくることがあります。
現在、基準期間(当期の2期前。)の課税
売上高が1千万円以下であれば、当期の
消費税は免税となっていま
した。そのため、個人
事業者や新たに設立された
法人(
資本金が1千万円未満に限ります。)は、基準期間の課
税
売上高が2期間無いため、2期間は
消費税が免税となっています。
これが、次にような場合の課税
売上高が1千万円を超える個人
事業者や
法人については、基準期間の課税売上
高が1千万円以下であっても、
消費税が課税されるという内容の改正です。
(1)個人
事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税
売上高
(2)
法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6月間の課税
売上高
(3)
法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある
ときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税
売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該
前々事業年度の課税
売上高)
この適用にあたっては、課税
売上高の金額に代えて
所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることがで
きます。
この改正は、個人
事業者のその年又は
法人の事業年度が平成25年1月1日以降に開始するものについて適用と
なります。
具体的には、平成24年6月1日以降開業する個人や平成24年6月1日以降設立の
法人(
資本金が1千万円未
満に限ります。)で12月末日を
決算とするものは、2期目である平成25年度や平成25年1月1日に開始する
事業年度においても、現在と同様
消費税が免税となります。
しかしながら、平成24年5月31日以前に開業する個人や平成24年5月31日以前に設立の
法人(
資本金が
1千万円未満に限ります。)は、前年の5月31日から10月31日までの期間の課税
売上高(又は給与等支払額)
が1千万円を超える場合には、2期目である平成25年度や平成25年1
月1日に開始する事業年度において、課税
事業者となります。
また、課税
売上高の金額に代えて
所得税法に規定する給与等の支払額(その期間の
所得税の課税対象となるもの)
の金額のいずれかの基準で判断するかは、任意ですので有利な方を
採用します。
繰り返しになりますが、以上のように、今後新規開業や
法人設立をする場合には、開業時期や設立時期が
消費税節
税に影響してくることをご理解いただければと思います。
2. 2012年税制改正の動向
日本経済新聞によると、11月15日に民主党税制調査会(藤井裕久会長)は2012年税制改正の原案をまとめ
たとのことです。
住宅を購入する際に親や祖父母から資金援助を受けるときの
贈与税の1千万円までの
非課税措置が平成23年で終
わるため、その動向に注目しておりましたが、延長し1千5百万円までの増額することを要望するとのことでありま
す。
この特例は平成22年は1千5百万円を限度として、平成23年は1千万円とするということで、平成22年の改
正で設けられました。住宅取得促進及び世代間の富の移転を通して経済活性化を目的とした政策的な措置であること
は理解できますが、納税者の方の視点からみると短期間で代わるには金額が大きく、不公平感がつきまといます。
今後も、
贈与税や
相続税を中心にこれからの税制改正の情報に注目していきたいところです。
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公認会計士・
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消費税の事業者免税点の改正について、及び2012年税制改正の動向
1 消費税の事業者免税点の改正について
今後新規開業や法人設立をする場合には、開業時期や設立時期が消費税節税に影響してくることがあります。
現在、基準期間(当期の2期前。)の課税売上高が1千万円以下であれば、当期の消費税は免税となっていま
した。そのため、個人事業者や新たに設立された法人(資本金が1千万円未満に限ります。)は、基準期間の課
税売上高が2期間無いため、2期間は消費税が免税となっています。
これが、次にような場合の課税売上高が1千万円を超える個人事業者や法人については、基準期間の課税売上
高が1千万円以下であっても、消費税が課税されるという内容の改正です。
(1)個人事業者のその年の前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高
(2)法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)開始の日から6月間の課税売上高
(3)法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度がある
ときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が5月以下の場合には、当該
前々事業年度の課税売上高)
この適用にあたっては、課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることがで
きます。
この改正は、個人事業者のその年又は法人の事業年度が平成25年1月1日以降に開始するものについて適用と
なります。
具体的には、平成24年6月1日以降開業する個人や平成24年6月1日以降設立の法人(資本金が1千万円未
満に限ります。)で12月末日を決算とするものは、2期目である平成25年度や平成25年1月1日に開始する
事業年度においても、現在と同様消費税が免税となります。
しかしながら、平成24年5月31日以前に開業する個人や平成24年5月31日以前に設立の法人(資本金が
1千万円未満に限ります。)は、前年の5月31日から10月31日までの期間の課税売上高(又は給与等支払額)
が1千万円を超える場合には、2期目である平成25年度や平成25年1
月1日に開始する事業年度において、課税事業者となります。
また、課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額(その期間の所得税の課税対象となるもの)
の金額のいずれかの基準で判断するかは、任意ですので有利な方を採用します。
繰り返しになりますが、以上のように、今後新規開業や法人設立をする場合には、開業時期や設立時期が消費税節
税に影響してくることをご理解いただければと思います。
2. 2012年税制改正の動向
日本経済新聞によると、11月15日に民主党税制調査会(藤井裕久会長)は2012年税制改正の原案をまとめ
たとのことです。
住宅を購入する際に親や祖父母から資金援助を受けるときの贈与税の1千万円までの非課税措置が平成23年で終
わるため、その動向に注目しておりましたが、延長し1千5百万円までの増額することを要望するとのことでありま
す。
この特例は平成22年は1千5百万円を限度として、平成23年は1千万円とするということで、平成22年の改
正で設けられました。住宅取得促進及び世代間の富の移転を通して経済活性化を目的とした政策的な措置であること
は理解できますが、納税者の方の視点からみると短期間で代わるには金額が大きく、不公平感がつきまといます。
今後も、贈与税や相続税を中心にこれからの税制改正の情報に注目していきたいところです。
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