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労働者とは

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.45 2011.12.7  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

ご無沙汰の配信です。
今日からまた配信の頻度を増やして
労働法を「ざっくり」とお伝えしていきたいと思います。

よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「労働者とは」です。

労働基準法は、労働者を守るための法律です。
では、そもそも労働者って?

労働者というのは、職業の種類に関係なく、会社から給料をもら
って、会社の指示のもと働く人のことをいいます。
ですので、週1回のアルバイトさんでも、午前中だけのパートさ
んでも労働者となります。
で、この労働者には労働基準法が適用されるんですね。
労災保険もこの労働者に適用されます。)

まずはこの労働者の定義はしっかり押さえておきましょう!
─────────────────────────────
参考 労働基準法第9条(労働者
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務
所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる
者をいう
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
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〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
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 もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
 ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
 下さい。
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