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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.45 2011.12.7 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
ご無沙汰の配信です。
今日からまた配信の頻度を増やして
労働法を「ざっくり」とお伝えしていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「
労働者とは」です。
労働基準法は、
労働者を守るための法律です。
では、そもそも
労働者って?
労働者というのは、職業の種類に関係なく、会社から給料をもら
って、会社の指示のもと働く人のことをいいます。
ですので、週1回のアルバイトさんでも、午前中だけのパートさ
んでも
労働者となります。
で、この
労働者には
労働基準法が適用されるんですね。
(
労災保険もこの
労働者に適用されます。)
まずはこの
労働者の定義はしっかり押さえておきましょう!
─────────────────────────────
参考
労働基準法第9条(
労働者)
この法律で「
労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務
所(以下「事業」という。)に使用される者で、
賃金を支払われる
者をいう
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★メルマガ★
忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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★このメールマガジンの内容がお役に立ちそう!という方には
どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2011
<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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忙しい中小企業経営者のための「ざっくり」知ろう!労働法
発行システム:『まぐまぐ!』
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配信中止はこちら
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では、そもそも労働者って?
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って、会社の指示のもと働く人のことをいいます。
ですので、週1回のアルバイトさんでも、午前中だけのパートさ
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で、この労働者には労働基準法が適用されるんですね。
(労災保険もこの労働者に適用されます。)
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参考 労働基準法第9条(労働者)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務
所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる
者をいう
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