• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

平成24年度税制改正大綱について

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
             ~得する税務・会計情報~         第141号
             
                 【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

平成24年度税制改正大綱について

今回は、平成23年12月10日に発表された平成24年度税制改正大綱について主なもの(給与
所得控除、退職所得控除、相続税贈与税関連のみ)について具体的な改正の内容を記載し
たいと思います。
但し、下記はあくまでも税制改正大綱の記載内容ですので私見とは異なる点があることはあ
らかじめご了承ください。

(1)給与所得控除の見直し
給与所得控除とは、簡単に言えばサラリーマンの概算経費を定めたものですが、当該水準が
現実の必要経費の水準と比較して高い水準になっています。また、現状の給与所得控除は青
天井で認められており現実とかい離している恐れがあります。

以上のことを理由として、給与所得控除に上限が設定されます。具体的には1500万円を超え
る場合の給与所得控除額については245万円の上限が設けられます(従前であれば1500万円
超過分についても5%の概算経費が認められます)。
給与収入が1500万円未満の方については特に従前から変更はないものと考えられます。

(2)退職所得課税の見直し
退職金については、老後の生活資金としての意味合いが強いため税制上優遇されています。
具体的には、(退職金の額-退職所得控除額)×1/2が課税所得となり所得税の対象となりま
す。
しかしながら、この制度を不当に利用している事例が指摘されているため、今後は勤続年数
5年以内の法人役員等の退職所得については1/2課税が廃止されます。

具体的な事例として以下のようなケースがあります。
外資系企業を中心として、短期出向の役員が本来であれば給与として支給されるべきところ
を上記の課税優遇制を利用して給与を低く支払い退職金に上乗せして支払う方法が横行して
いました。また、天下り役員についても同様の行為が指摘されています。

(3)相続税贈与税の見直し
相続税贈与税は格差固定化の防止や、富の再分配の観点から重要な意味を持ちますが、近
年においては亡くなられた方の約4%(100名に対して4名)の人が相続税の対象となっていま
す。ゆえに、上記の機能が十分に果たせているとは言えません。

なので格差是正のためにしかるべき処置が行われる必要があります。
また、若年世代への資産の早期移転を図るため引き続き住宅取得等資金に係る贈与税の非課
税処置を拡充・延長します。

上記のように税制改正大綱には記載されていますが、具体的な金額や対象年度等の記載はあり
ません。平成23年度税制改正大綱においては相続税非課税額を『5000万円+1000万円×法定
相続人の数』から『3000万円+600万円×法定相続人の数』に変更するとの記載があり、相続税
大増税時代の到来と言われていたのですが震災があった関係等もあり立ち消えになった感が否
めません。


*********************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm

*********************************************************
発行者 優和 茨城本部 楢原 功(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
*********************************************************

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP