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サラリーマンの確定申告について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2012年1月18日   Vol.86  
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こんにちは。今回のメルマガは大阪事務所の隱岐が担当させていただきます。

年が明けてもう半月になります。年末調整、源泉所得税の納税はもうお済み
ですか。これからいよいよ確定申告の時期がやってきます。

今回のテーマはサラリーマンの確定申告についてです。

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サラリーマンの方は、基本的に会社の年末調整で税金の精算が行われています
ので確定申告の必要はありません。確かに大部分の方はその通りです。

しかし、サラリーマンの方でも確定申告をしなければいけない方や、すれば税
金が戻ってくる場合があります。

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1.確定申告をしなければいけないのは次の場合です。

(1) 年間の給与収入が2,000万円を超える人。年末調整は出来ません。
(2) 副業等で20万円超の所得のある人。
(3) 給与を同時に2箇所以上からもらっている人。主たる給与以外の給与は
   年末調整されていませんので申告する必要があります。


2.確定申告をすれば税金が戻ってくるのは次の場合です。

(1) 多額の医療費を支払った人。
(2) 災害、盗難、横領等にあった人。詐欺や脅迫による被害は対象外です。
   生活に通常必要のない資産の損失も対象外になります。
(3) 寄付をした人。(ふるさと納税も寄付と同様の扱いになります。)
(4) マイホームを買った人。初年度は年末調整では控除(住宅ローン控除)で
   きません。(2年目以降は年末調整で控除できます。)
(5) 特定支出があった時、単身赴任や新幹線通勤など、給与所得控除以上の
   経費を使った人。(該当する方は稀にしかいないようです。)
(6) 年の途中で退職してその後年末まで再就職しなかった人。年調未済です。
(7) 年末調整の後に扶養家族が増えた等、年末調整の計算で扶養控除の控除
   漏れがある人。(年末調整の再調整をしていない場合。)
   扶養控除はその年の12月31日の状況で判定します。会社の年末調整
   が終わった後に子供が生まれたり、所得のなかった人と結婚した場合は
   確定申告で税金が戻る場合があります。

但し、確定申告をする場合は、20万円以下の所得も合わせて申告しなければな
りません。還付のつもりで申告しても、納税になることもあり得ます。

又、確定申告をする必要のない人でも、医療費控除住宅ローン控除を受ける
ために申告し、払いすぎた税金を返してもらうことを還付申告といいます。

還付申告は提出期限に注意が必要です。
還付申告は1月からいつでもできますが、5年間で還付請求する権利が無効に
なります。(申告年度の翌年から5年目の12月31日が期限になります。)

つまり、平成19年分の還付申告をまだ提出していない場合は、平成24年1
2月31日が期限になります。平成25年3月15日が期限ではないですので、
ご注意ください。


確定申告をしなければならない人は早めに準備しましょう。

還付申告はいつでも出来るから後でしようと思いながら年数が経ってしまって
いませんか。還付を請求する権利が無効になってしまうともったいないことに
なってしまいますね。
 

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