■Vol.227(通算466)/2012-2-6号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
医療費控除について(個人の
確定申告) 】
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医療費控除について(個人の
確定申告) ☆☆☆
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1.個人の
確定申告の時期になりました
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平成23年分の
所得税の
確定申告の時期になりました。
今年は2月16日(木)~3月15日(木)までの期間で申告書の提出を
しなければなりません。
今回は、
確定申告をしないと受けられない控除規定である『
医療費控除』
についてまとめておきたいと思います。
===================================================================
2.
医療費控除の金額
===================================================================
医療費控除の対象となる金額は、次の算式で計算した金額(最高200万円)
です。
(実際に支払った
医療費の金額-【1】の金額)-10万円
【1】保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険
契約などで支給される入院費給付金や
健康保険などで支給
される
高額療養費・
家族療養費・
出産育児一時金など
要するに、『
医療費の実際負担額』のうち、10万円を超える部分の金額が
控除されることとなります。
===================================================================
3.控除の対象となるもの、ならないもの
===================================================================
医師等による診療等を受けるために直接必要なものは
医療費控除の対象と
なります。
(例)通院費、治療費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、松葉杖
などの医療器具の購入
費用や賃借
費用、治療のために必要な医薬品の
購入代金
それに対し、次のようなものは控除の対象となりません。
(例)美容整形手術
費用、
健康診断費用、自家用車で通院する際のガソリン
代や駐車料金、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの
購入
費用
大まかに言ってしまうと『治療はOK、予防はNG』という考え方になります。
===================================================================
4.控除を受けるために
===================================================================
医療費控除を受けるためには、平成23年中に支払った
医療費の領収書等
が必要となります。
自分自身のみならず、生計を一にする親族のために支出したものも対象と
なりますので、
確定申告前にご家族分含めて
医療費の領収書を集めて
おきましょう。
(中村)
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についてまとめておきたいと思います。
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2.医療費控除の金額
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医療費控除の対象となる金額は、次の算式で計算した金額(最高200万円)
です。
(実際に支払った医療費の金額-【1】の金額)-10万円
【1】保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給
される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
要するに、『医療費の実際負担額』のうち、10万円を超える部分の金額が
控除されることとなります。
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3.控除の対象となるもの、ならないもの
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医師等による診療等を受けるために直接必要なものは医療費控除の対象と
なります。
(例)通院費、治療費、入院の対価として支払う部屋代や食事代、松葉杖
などの医療器具の購入費用や賃借費用、治療のために必要な医薬品の
購入代金
それに対し、次のようなものは控除の対象となりません。
(例)美容整形手術費用、健康診断費用、自家用車で通院する際のガソリン
代や駐車料金、疾病の予防又は健康増進のために供されるものの
購入費用
大まかに言ってしまうと『治療はOK、予防はNG』という考え方になります。
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4.控除を受けるために
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医療費控除を受けるためには、平成23年中に支払った医療費の領収書等
が必要となります。
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なりますので、確定申告前にご家族分含めて医療費の領収書を集めて
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