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1ヶ月分払って辞めてもらいます

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 忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法 

 vol.52 2012.2.9  / 発行者 川端努

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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。

労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。

中小企業経営者の身近な相談役である社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「1ヶ月分払って辞めてもらいます」です。

社 長「1ヶ月分払って辞めてもらうわ」
社労士『社長、理由は何ですか?』
社 長「気に入らんからや」

「給与を1ヶ月分払えばどんな理由であっても解雇できる」と
誤解されていることがよくあります。
労働基準法の手続上はざっくりOKですが、
その理由もきちんとしておかなければなりません。
(理由については次回)

もう少し手続のことをお話しますと

1.少なくとも解雇する日の30日以上前に予告する。
2.すぐに解雇であれば、平均賃金の30日分以上
(=一般的にこれが給与の1ヶ月分と言われるものです)を払う。
3.1と2の間なら、
例えば平均賃金の10日分を払えば20日前に予告することでOK

となります。
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参考 労働基準法第20条(解雇の予告)
  使用者は、労働者解雇しようとする場合においては、少なくとも
 30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、
 30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他
 やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者
 責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、
 その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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川端経営労務事務所
社会保険労務士 川端努
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 詳しくは社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
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