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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.52 2012.2.9 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回の「ざっくり」は「1ヶ月分払って辞めてもらいます」です。
社 長「1ヶ月分払って辞めてもらうわ」
社労士『社長、理由は何ですか?』
社 長「気に入らんからや」
「給与を1ヶ月分払えばどんな理由であっても
解雇できる」と
誤解されていることがよくあります。
労働基準法の手続上はざっくりOKですが、
その理由もきちんとしておかなければなりません。
(理由については次回)
もう少し手続のことをお話しますと
1.少なくとも
解雇する日の30日以上前に予告する。
2.すぐに
解雇であれば、
平均賃金の30日分以上
(=一般的にこれが給与の1ヶ月分と言われるものです)を払う。
3.1と2の間なら、
例えば
平均賃金の10日分を払えば20日前に予告することでOK
となります。
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参考
労働基準法第20条(
解雇の予告)
使用者は、
労働者を
解雇しようとする場合においては、少なくとも
30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない
使用者は、
30日分以上の
平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他
やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は
労働者の
責に帰すべき事由に基づいて
解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について
平均賃金を支払った場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
URL
http://www.roumu-support.com
E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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どんどん転送して下さい!掲載された記事の内容を許可なく
転載することはご遠慮下さい。転載ご希望の方はお問い合わせ
下さい。 (C) Copyright -2012
<免責事項>
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このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
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発行システム:『まぐまぐ!』
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誤解されていることがよくあります。
労働基準法の手続上はざっくりOKですが、
その理由もきちんとしておかなければなりません。
(理由については次回)
もう少し手続のことをお話しますと
1.少なくとも解雇する日の30日以上前に予告する。
2.すぐに解雇であれば、平均賃金の30日分以上
(=一般的にこれが給与の1ヶ月分と言われるものです)を払う。
3.1と2の間なら、
例えば平均賃金の10日分を払えば20日前に予告することでOK
となります。
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参考 労働基準法第20条(解雇の予告)
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも
30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他
やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の
責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
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