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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一
社労士事務所(
http://sr-waki.com/)
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Q.『
試用期間』を1年以上にしたいのですが、可能ですか?
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A.できないことはありませんが、やはり3ヵ月~6か月程度が妥当と言えます。
通常、社員を
採用する際、
試用期間を設定すると思います。
この
試用期間の長さについては、明確な法的制限はなく、
試用期間を1年以上に設定しても、決して法令違反にはなりません。
しかし、
試用期間は、社員としての適格性を評価し、本
採用の有無を決める期間であり、言い換えれば「会社の
解雇OKのハードルが低い期間」と言えます。
したがって、社員から見れば、
試用期間が長ければ長い程、不安定ということになりますよね。
ここで、問題となるのが
民法90条「公序良俗」です。
これは、明らかな法律違反がなくとも、あまりにも常識的に問題のある
契約は無効にしますよ!という法律です。
1年を超えるような長い
試用期間を設けた場合、この公序良俗に反して長期の
試用期間自体が無効となる可能性が十分にあり、例えば
採用から1年後の
試用期間満了時に
解雇した場合でも、本来の
試用期間中にOKとされる比較的緩めの
解雇のバーで済まず、正社員時と同様程度の
解雇のバーが求められる可能性があります。
これでは、そもそも
試用期間自体の意味がなくなってしまいますから、通常はやはり3ヵ月~6か月程度に設定することが妥当でしょうね。
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脇淳一
社労士事務所
特定
社会保険労務士 脇 淳一
〒150-8512
東京都渋谷区桜丘町26-1
セルリアンタワー15階
TEL:03-5456-5744
FAX:03-6868-3320
mailto:
info@sr-waki.com
当事務所HP:
http://sr-waki.com/
問題社員お別れ相談室:
http://sr-waki.com/owakare
残業代削減対策相談室:
http://sr-waki.com/zangyou
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「人の問題解決チーム」 本日のQ&A
脇淳一社労士事務所(
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Q.『試用期間』を1年以上にしたいのですが、可能ですか?
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A.できないことはありませんが、やはり3ヵ月~6か月程度が妥当と言えます。
通常、社員を採用する際、試用期間を設定すると思います。
この試用期間の長さについては、明確な法的制限はなく、試用期間を1年以上に設定しても、決して法令違反にはなりません。
しかし、試用期間は、社員としての適格性を評価し、本採用の有無を決める期間であり、言い換えれば「会社の解雇OKのハードルが低い期間」と言えます。
したがって、社員から見れば、試用期間が長ければ長い程、不安定ということになりますよね。
ここで、問題となるのが民法90条「公序良俗」です。
これは、明らかな法律違反がなくとも、あまりにも常識的に問題のある契約は無効にしますよ!という法律です。
1年を超えるような長い試用期間を設けた場合、この公序良俗に反して長期の試用期間自体が無効となる可能性が十分にあり、例えば採用から1年後の試用期間満了時に解雇した場合でも、本来の試用期間中にOKとされる比較的緩めの解雇のバーで済まず、正社員時と同様程度の解雇のバーが求められる可能性があります。
これでは、そもそも試用期間自体の意味がなくなってしまいますから、通常はやはり3ヵ月~6か月程度に設定することが妥当でしょうね。
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特定社会保険労務士 脇 淳一
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