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税金の納付が期限に遅れると・・・

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
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税金は納付期限に遅れると日数に応じて延滞税が課税されます。

原則として法定納期限の翌日から完納する日が、

2ヶ月以内については年「7.3%」と

「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の

いずれか低い方、それ以降の部分については年14.6%の税率で課税されます。


また、状況によっては過少申告加算税無申告加算税

加算税といった税金が発生します。


過少申告加算税は、税務署の調査を受けた後で

修正申告をした場合などに課税されます。

金額は新たに納めることになった税金の10%相当額です。

ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額

50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、

その超えている部分については15%になります。


無申告加算税は、正当な理由なく

期限後申告をした場合などにかかります。

原則として納付すべき税額に対し50万円までは15%、

50万円を超える部分は20%の税率で課税されます。

インターネットビジネスなどによる課税逃れが多いことから、

平成18年度税制改正で50万円を超える部分の税率が引き上げられています。


加算税は、売上の除外や架空経費の計上など、

意図的に事実を隠ぺいまたは仮装して申告した場合、

過少申告加算税に加え追加納税額の35%が、

また、申告をしなかった場合は無申告加算税に加え納税額の40%が課税されます。


お問い合わせ⇒ http://otax81.com/
(Otax - 浜松の税理士太田彰サイト)


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  発行人 税理士太田 彰
  Mail: akira@otax81.com
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