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勤務態度不良の社員を解雇できるか?

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 『 もうかる会社の組織とは? 人事コンサル屋の叫び 』
 
   第117号 平成18年11月30日 発行部数 4,180部
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 おはようございます。社会保険労務士の内海 正人です。
 
 いよいよ、師走ですね!

 忘年会のシーズンですが、一発芸の準備はいかがですか?

 そんなことばっかり考えていますが、時々仕事もしています・・・

 逆です!

 嘘です!

 ネタの仕込みに「命」(BY TIM 風)

 えっ!わからない(汗)ゴルゴ松本とレッド吉田の・・・

 失礼しました。

━━★<今日のお話>━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 勤務態度不良の社員を解雇できるか?  
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 先日、厳しい質問をいただきました。

 それは、

勤務態度不良の社員を解雇できるか?」

 という質問です。


 日常的なことではないかと思いますが、この手の質問は多いです。

 このような事を考えた場合は、

 「勤務成績が不良である」という事実を固めることです。

 遅刻早退という客観的事実や営業成績不良の数字等を残しておきましょう。

 また、仕事上のミスや、指示違反などのメモも必要です。

 さらに、本人に注意する書面も交付して、控えなどをとっておきましょう。


 勤務成績不良の立証材料がないと、

「嫌がらせ」

「いじめ」

 と見られてしまうケースもあります。


 また、成績不良や態度不良を注意しても、

 一向に改善の余地が見られない場合でないと、解雇は難しいと思います。


 それから、就業規則等に解雇の理由を掲げていないと

 認められない場合もあります。

 この手の問題は、慎重に事を進めないといけません。

 
  
 
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   ★編集後記
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 明日から12月です。

 この時期は、仕事を段取り良くこなさないと後が大変です。

 お正月を迎えるにあたってはこのハードルが大変です。


 早く片付けて、のんびりしたなーー

 と思うのは私だけ!

 じゃないですよね^^
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