こんにちは
社会保険労務士の三木です。
今回は、来年4月に迫った「
老齢厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢が61
歳」となるのに伴って、「65歳までの
雇用確保措置を希望者全員」とする、
高齢法の改正案についてです。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
「65歳までの希望者全員の
雇用確保」を旨とする高齢法改正法案は、来年
平成25年4月施行(所要の
経過措置)を目処に3月9日に閣議決定の後、国会
に上程(審議日程は未定)されています。
その概要は、①法定
定年年齢(60歳)の現状維持、②
継続雇用制度の対象者を
限定できる仕組みの廃止、③継続
雇用における
雇用確保先の対象拡大等、
④義務違反の企業に対する公表規定の導入等です。
そのうちの②については、「
雇用と年金を確実に接続させるため、現行の
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当である」
とするものの、「その際、
就業規則における
解雇事由又は
退職事由に該当
する者について継続
雇用の対象外とすることもできる」や、「
老齢厚生年金
の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、現行の対象者基準を利用できる
特例を認める
経過措置を設ける」等の記載が見うけられます。
--------------------------------------------------------------------
そこで上記中の、現行法9条2項に基づく基準が廃止された場合に想定される
経過措置がどのようなものなのか、その具体的内容について記載してみます。
現行の高齢法第9条2項に基づく
継続雇用制度の対象者を限定する基準を設け
ている事業主は、
老齢厚生年金(
報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した
以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できるとする
経過措置を設ける。
具体的には、平成25年4月1日以降60歳に到達する者の
老齢厚生年金(
報酬比
例部分)の支給開始年齢は61歳であることから、その年齢までは選定基準を
適用せず希望者全員を
雇用することとし、その年齢以降(
雇用と年金が接続
された以降)は、選定基準を復活させ適用するというものです。
この結果、希望者全員を
雇用すべき期間は、
①平成24年度に58歳、59歳になる者は61歳の年金支給開始年齢に達するまで
②平成24年度に56歳、57歳になる者は62歳の年金支給開始年齢に達するまで
③平成24年度に54歳、55歳になる者は63歳の年金支給開始年齢に達するまで
④平成24年度に52歳、53歳になる者は64歳の年金支給開始年齢に達するまで
であり、平成25年4月1日からの12年間が
経過措置期間とされるようです。
最終的には、平成37年4月1日以降
老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳となる
ため、65歳までの希望者全員を対象とする
雇用確保が義務付けられることと
なります。(女性は5年遅れです)
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
http://www012.upp.so-net.ne.jp/palm/
こんにちは 社会保険労務士の三木です。
今回は、来年4月に迫った「老齢厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢が61
歳」となるのに伴って、「65歳までの雇用確保措置を希望者全員」とする、
高齢法の改正案についてです。
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「65歳までの希望者全員の雇用確保」を旨とする高齢法改正法案は、来年
平成25年4月施行(所要の経過措置)を目処に3月9日に閣議決定の後、国会
に上程(審議日程は未定)されています。
その概要は、①法定定年年齢(60歳)の現状維持、②継続雇用制度の対象者を
限定できる仕組みの廃止、③継続雇用における雇用確保先の対象拡大等、
④義務違反の企業に対する公表規定の導入等です。
そのうちの②については、「雇用と年金を確実に接続させるため、現行の
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準は廃止することが適当である」
とするものの、「その際、就業規則における解雇事由又は退職事由に該当
する者について継続雇用の対象外とすることもできる」や、「老齢厚生年金
の支給開始年齢の段階的引き上げを勘案し、現行の対象者基準を利用できる
特例を認める経過措置を設ける」等の記載が見うけられます。
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そこで上記中の、現行法9条2項に基づく基準が廃止された場合に想定される
経過措置がどのようなものなのか、その具体的内容について記載してみます。
現行の高齢法第9条2項に基づく継続雇用制度の対象者を限定する基準を設け
ている事業主は、老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給開始年齢に到達した
以降の者を対象に、その基準を引き続き利用できるとする経過措置を設ける。
具体的には、平成25年4月1日以降60歳に到達する者の老齢厚生年金(報酬比
例部分)の支給開始年齢は61歳であることから、その年齢までは選定基準を
適用せず希望者全員を雇用することとし、その年齢以降(雇用と年金が接続
された以降)は、選定基準を復活させ適用するというものです。
この結果、希望者全員を雇用すべき期間は、
①平成24年度に58歳、59歳になる者は61歳の年金支給開始年齢に達するまで
②平成24年度に56歳、57歳になる者は62歳の年金支給開始年齢に達するまで
③平成24年度に54歳、55歳になる者は63歳の年金支給開始年齢に達するまで
④平成24年度に52歳、53歳になる者は64歳の年金支給開始年齢に達するまで
であり、平成25年4月1日からの12年間が経過措置期間とされるようです。
最終的には、平成37年4月1日以降老齢厚生年金の受給開始年齢が65歳となる
ため、65歳までの希望者全員を対象とする雇用確保が義務付けられることと
なります。(女性は5年遅れです)
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【免責条項】
記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載内容によって
生じた損害につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。
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